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福岡県人事委員会における福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準

更新日:2023年4月1日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続きをしないで福岡県人事委員会における福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準を設定したので、次のとおり公示します。

1 意見を募集しなかった理由

 福岡県知事が意見公募手続を実施した上で設定した「知事が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」と実質的に同一の審査基準を設定するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。

2 審査基準の施行日

令和5年4月1日

3 関連資料

福岡県人事委員会における福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準 [PDFファイル/326KB]

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