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有料老人ホームにおける事故報告要領・様式

更新日:2021年9月27日更新 印刷

 老人福祉法(昭和38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定された有料老人ホーム( 福岡県所管の有料老人ホームであって 、 設置の届出をしていない場合を含み、 特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合を除く。以下同じ。)において発生した事故について、老人福祉法第 29 条 第 11 項に基づき報告されるようお願いします。

事故報告要領

 福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針では、有料老人ホームで発生した事故を県に報告するよう求めることとしています。事故の報告に必要な事項を別紙のとおり定めましたので、老人福祉法第29条11項に基づき、有料老人ホームで発生した事故については、報告するようお願いします。

  • 報告先  福岡県保健医療介護部介護保険課監査指導第2係
  • 報告方法 原則として、電子メール
  • 連絡先 mail:k-shidou@pref.fukuoka.lg.jp  電話番号:092-643-3319

※有料老人ホームにおける事故報告要領及び報告様式を令和3年6月3日付けで改正しました。

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