本文
遊休土地制度
更新日:2020年10月13日更新
印刷
(1)概要
この制度は、国土利用計画法に基づく届出制又は許可制の適用を受けて取得した土地のうち、2年を経過してもなお何らかの利用がなされていない一定規模以上の一団の土地で、特に利用を促進する必要のあるものについて、遊休土地として認定し、所有者に対し、その土地利用や処分の計画を求め、さらに積極的利用のために必要な助言・勧告を行い、利用の促進を図っていくものです。
(2)遊休土地実態調査
県では、遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的として遊休土地実態調査を行っています。