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県土整備部における余裕期間制度のご案内

更新日:2019年10月1日更新 印刷

 本県では公共事業の執行については、円滑かつ着実な事業実施のため、発注者指定方式による余裕期間制度の活用等に努めてきたところですが、一層円滑な発注及び施工体制の確保を図る観点から、発注者指定方式における余裕期間の拡大及び任意着手方式を定め運用します。

余裕期間制度の改定について [PDFファイル/60KB]

<余裕期間制度の種類>

  ・ 発注者指定方式 : 発注者が実工期の始期日を指定する方式

  ・ 任意着手方式  : 発注者が示した工期の始期日期限までの間に受注者が実工期の始期日を設定する方式

<対象工事>

  工事仕様書において、「余裕期間設定工事」である旨が記載された工事

<余裕期間設定工事における留意事項>

  ・ 余裕期間中は現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要

  ・ 履行保証の期間については、余裕期間を含めた全体工期とする

  ・ 前払金は、工事着手後に支払うものとする

<適用年月日>

  令和元年10月1日以降に起工する工事

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