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薬局の変更届について(南筑後保健福祉環境事務所)
1 手続きの概要について
薬局開設者は許可申請内容を変更するときは、内容に応じて事前に又は変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。(許可証の記載事項に変更を生じたときは書換え交付申請(手数料2,000円)が可能です。)
薬局所在地の市町村を管轄する保健福祉(環境)事務所・保健所が届出先となります。
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・大木町・広川町に開設している薬局については、福岡県南筑後保健福祉環境事務所 (柳川本庁舎(柳川市三橋町今古賀8-1福岡県柳川総合庁舎1階))が届出先となります。
なお、免許証等の原本確認が不要な届出については郵送でも受け付けます。
他地域に開設した薬局の場合は管轄する保健福祉環境事務所・保健所に御確認ください。
2 必要書類について
- 変更届(様式第六) 1部
- 添付書類 1部
※ 手数料は不要です。変更届等様式の電子データはページ下部に掲載しています。
(1)あらかじめの届出が必要なもの
変更の内容 | 必要な添付書類 |
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薬局の名称 | 特になし |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 特になし |
特定販売の実施の有無 | 特になし |
特定販売を行う場合は、特定販売に係る事項 | 変更届書別紙2 |
薬剤師不在時間の有無 | 変更届書別紙3 |
健康サポート薬局である旨の表示 | 健康サポート薬局届出チェックリスト [PDFファイル/117KB]のとおり |
健康サポート薬局についてはこちらのページをご覧ください。
(2)変更後30日以内に届出が必要なもの
変更後30日以内に届出できなかった場合、遅延理由書(任意様式)も併せて提出してください。
変更の内容 | 必要な添付書類 |
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開設者の氏名又は住所 |
(開設者が個人の場合)
(開設者が法人の場合)
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管理者の氏名又は住所 その他の薬剤師・登録販売者の氏名 |
(氏名変更の場合)※次のいずれかの書類
(住所変更の場合)
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管理者又はその他の薬剤師・登録販売者 |
変更届書別紙1 雇用契約書の写し 薬剤師免許証又は販売従事登録証(※注1参照) |
薬局の住居表示 | 特になし |
管理者又はその他の薬剤師・登録販売者の週当たり勤務時間数 | 特になし |
(申請者が法人の場合)業務を行う役員の変更 |
履歴事項全部証明書 診断書又は疎明書(新たに業務を行う役員となった者) 業務を行う役員を明示する組織規程図又は業務分掌表 |
構造設備 | 変更前、変更後の平面図 |
兼営事業の種類の変更(家庭用管理医療機器のみの販売等から新たに特定管理医療機器の販売等を始める場合を含む。) |
(家庭用管理医療機器から特定管理医療機器に変更を行った場合)
(その他の変更の場合)
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放射性医薬品の取扱品目 | 取扱品目一覧表 |
通常の営業日、営業時間 | 特になし |
薬局において販売・授与する医薬品の区分(薬局医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) | 特になし |
※注1 薬剤師、登録販売者の方の免許証等を次のとおり窓口で確認いたします。
管理薬剤師 |
薬剤師免許証の原本 |
その他の薬剤師 |
薬剤師免許証の原本又は写し(※注2) |
登録販売者 |
販売従事登録証の原本又は写し(※注2) |
※注2 写しの場合は、薬剤師免許証又は販売従事登録証の写しに、「原本照合済」の文言、「確認年月日」「薬局開設者の記名・押印」を記載したものが必要です。