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公営住宅法施行令の改正と家賃の緩和措置について

更新日:2009年2月4日更新 印刷

公営住宅法施行令の改正と家賃の緩和措置について

公営住宅法施行令が改正され、家賃の算定に用いる係数等の見直しがあり、
平成21年4月の家賃から適用されることになりました。

主な改正内容

1 県営住宅に入居できる収入基準の見直し

      

                       改 正 前                    改 正 後 平成21年4月~


  一般申込者     月収20万円以下      →    月収15万8千円以下


  裁量階層対象者  月収26万8千円以下   →   月収21万4千円以下


 
    ※月       収:給与所得者の場合、所得証明書等に記載されている給与所得控除後の給与所得の額から

              世帯構成に応じた所定の額を控除した後、月額に換算した額です。


  ※裁量階層対象者:公営住宅法施行令で入居収入基準の緩和が認められた者で一定の障害者、
高齢者、小学              
              校就学前の子のいる世帯等です。

2 収入分位の見直し

  
  
家賃算定の基礎となる収入分位が見直されました。

改正前

  →

改正後

収入月額(単位:円)

収入

分位

収入月額(単位:円)

収入

分位

         0~123,000

1

         0~104,000

1

   123,001~153,000

2

   104,001~123,000

2

   153,001~178,000

3

   123,001~139,000

3

   178,001~200,000

4

   139,001~158,000

4

   200,001~238,000

5

   158,001~186,000

5

   238,001~268,000

6

   186,001~214,000

6

   268,001~322,000

7

   214,001~259,000

7

   322,001~       

8

   259,001~       

8

3 家賃の緩和措置について


  既に県営住宅に入居している方で、平成21年3月の家賃に比べ、改正後の新家賃が上回る入居者については、
段階的に家賃が上昇する緩和措置を実施します。

  詳しくは、下の施行令改正と家賃の緩和措置に関する入居者用チラシをご覧ください。

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