ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) > ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者に対する全員検査について

本文

ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者に対する全員検査について

更新日:2022年7月1日更新 印刷

現在、福岡県ではワクチン・検査パッケージを適用していません。

 

目次

ワクチン検査パッケージ制度について

ワクチン接種歴・検査の確認方法

ワクチン・検査パッケージ制度の登録

検査業者(薬局等)の皆様へ(別のウィンドウが開きます)

無症状者を対象とした無料検査の実施について(別のウィンドウが開きます)

 

ワクチン・検査パッケージ制度について

概要

 飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請を緩和するものです。

ワクチン・検査パッケージ制度要綱(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部) [PDFファイル/363KB]

外国政府等の発行した接種証明のうち、ワクチン・検査パッケージ制度において、使用可能とするワクチンについて [PDFファイル/68KB]

 

要請の緩和内容

 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の感染拡大時において、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、県の要請に基づく「飲食」、「イベント」、「移動」の行動制限を緩和する場合における具体的内容は、次のとおりです。

 ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、国・県の判断で、ワクチン・検査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。

 

飲食

 「飲食」については、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食が可能となります。

 

カラオケ

 「カラオケ」については、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、収容率50%としつつ、カラオケ設備の提供が可能となります。

 

イベント

 「イベント」については、感染防止安全計画を策定し都道府県の確認を受けたイベントについて、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては1万人、重点措置区域においては2万人)を超える範囲の入場が可能となります。

 

移動

 不要不急の都道府県をまたぐ人の移動については、県として自粛要請の対象外となります。

 

ワクチン接種歴・検査の確認方法

 

ワクチン接種歴の確認

 飲食店やイベント主催者等の事業者は、予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む。)により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認(予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可)し、併せて身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、社員証、学生証等)により本人確認を行う。

 

(例)予防接種済証   あ

 

 

検査結果の確認

 検査結果については、PCR検査及び抗原定性検査とする。

 医療機関又は衛生検査所等が発行した結果通知書等により、利用者の検査結果が陰性であることを確認し、併せて身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、社員証、学生証等)により本人確認を行う。

 

あ

 

有効期限 

 PCR検査等 検体採取日を0日として3日以内 

 抗原定性検査 検査日より1日以内

あ

 

 

12歳未満の児童の確認について

(1)12歳未満の児童の本人確認や年齢確認

 健康保険証等や自己申告、保護者の申告により確認を行う。

 

(2)6歳以上~12歳未満の児童

 検査による陰性の確認を行う。

 

(3)6歳未満の児童(未就学)

 同居する親等の監護者が同伴する場合には、検査は不要。

 

 

(事業者向け)ワクチン・検査パッケージ制度の登録

 飲食店及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を受けていないカラオケ店を営む事業者で、ワクチン・検査パッケージ制度の登録を希望する場合は「ワクチン・検査パッケージ制度ステッカー申請フォーム」から申請をお願いします。

 

飲食店及びカラオケ店事業者

 制度の適用のためには、「感染防止認証制度」の登録・認証が必要となります。

 なお、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を受けていないカラオケ店を営む事業者の方は、認証制度の対象外となりますので、認証制度の申請の必要はございません。

 

電子申請

福岡県「感染宣言」「認証」「ワクチン・検査パッケージ制度」ポータルサイト

https://act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp/certifications/vaccine

 

 

 

書面申請

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を受けていないカラオケ店を営む事業者の方は、書面でのみ申請することが可能です。

 

郵送先

 〒810-0001

 福岡県福岡市中央区天神1丁目15番6号 6階

 「福岡県 感染防止認証制度 事務局」あて

 

提出資料

飲食店事業者

【Word】ワクチン・検査パッケージ制度ステッカー申請書兼誓約書 [Wordファイル/15KB]

【PDF】ワクチン・検査パッケージ制度ステッカー申請書兼誓約書 [PDFファイル/57KB]

 

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を受けていないカラオケ店を営む事業者

【Word】ワクチン・検査パッケージ制度ステッカー申請書兼誓約書 [Wordファイル/20KB]

【PDF】ワクチン・検査パッケージ制度ステッカー申請書兼誓約書 [PDFファイル/122KB]

記入例 [PDFファイル/180KB]

 

 

 

イベント事業者

 イベントについては、イベント主催者等が感染防止安全計画を策定し、都道府県の確認を受けた場合に、ワクチン・検査パッケージ制度に登録したとみなします。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-cooperation-event.html

 

 

関係書類

 福岡県ワクチン・検査パッケージ制度登録実施要領 [PDFファイル/159KB]

 よくあるお問い合わせ [PDFファイル/384KB]

 ワクチン・検査パッケージ制度の登録について【チラシ】 [PDFファイル/789KB]

 福岡県「ワクチン・検査パッケージ制度」適用の手引き [PDFファイル/476KB]

 

問い合わせ先

 福岡県感染防止認証制度事務局

  TEL:0120-236-630 (平日10時から17時まで。ただし12月29日~1月3日を除く。)

 

  ※「福岡県感染防止認証制度事務局」以外にお問い合わせいただいても回答できません。

   メールによるお問い合わせもご利用ください。

    Mail:fukuoka-ninsho@ivisit.co.jp

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)