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違法に設置されているエレベーター対策について
違法に設置されているエレベーターについて
情報受付窓口の設置
建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡または重大な人身事故が発生しております。
この違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置しておりますので、情報を入手した際には、次の情報受付窓口まで、その情報をお寄せいただきますようお願いします。
情報受付窓口
違法設置エレベーターが設置されている市町村ごとに情報受付窓口が異なりますのでご注意ください。
1 福岡県内の福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市以外の市町村に設置されているもの
福岡県建築都市部建築指導課建築審査係
電話 : 092-643-3722(ダイヤルイン)
FAX : 092-643-3754
メール : kenshido@pref.fukuoka.lg.jp
2 福岡市に設置されているもの
福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
3 北九州市に設置されているもの
北九州市建築都市局指導部監察指導課のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
4 久留米市に設置されているもの
久留米市都市建設部建築指導課のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
5 大牟田市に設置されているもの
大牟田市都市整備部建築住宅課のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
事業者の皆様へ
違法設置エレベーターの事故の多くは、特に工場や作業場等において発生しております。工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がなされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者の皆様におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
建築基準法では、以下のものについても建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。 ・ 簡易リフト ・ 1トン未満のエレベーター |
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簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について(新しいウィンドウで開きます) [PDFファイル/88KB]