本文
漬物製造業の報告制度について
更新日:2020年4月1日更新
印刷
漬物製造業の報告制度が平成25年5月31日から始まりました。
1 報告制度の制定理由
平成24年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒を受け、漬物製造業者の効率的・効果的な監視指導を実施するため、報告制度(福岡県漬物製造業に関する取扱要綱)を制定しました。
2 報告制度の概要
- 報告の対象者は、福岡県(北九州市、福岡市及び久留米市を除く。)の区域内に製造所がある漬物製造業者(漬物製造業を営もうとする者を含む。)となります。
- 規模にかかわらず、漬物を製造して販売する場合は漬物製造業者に該当しますので報告をお願いします。
- 報告書の提出は、施設の所在地を管轄する保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお願いします。
- 営業を開始する前には様式第1号、報告事項に変更があったときには様式第2号、営業を廃止したときは様式第3号を提出することとなります。また、平成25年5月31日現在既に営業している方は様式第1号の提出をお願いします。
- 報告事項は、漬物の種類及びその製造方法、浅漬の1日最大製造量、主な卸売先等指導をするために必要な情報となっています。
3 浅漬の衛生管理について
浅漬は加熱工程がなく、製造工程中で十分な殺菌ができないため、原料から製品までの一貫した衛生管理が必要です。
衛生管理のポイントは、
- 原材料の品質のチェック
- すべての工程(原材料・製造・保管)での低温管理(特に製品は10℃以下で管理する必要があります。)
- 製造時の、飲用適の水での流水洗浄、次亜塩素酸ナトリウム等による殺菌、微生物・異物による汚染の防止
です。
浅漬の衛生管理に関する資料は次のとおりです。