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通所介護(新規申請等)

更新日:2024年2月22日更新 印刷

1 新規申請書類

  • 申請手数料が平成19年10月1日指定分から、30,000円必要です。
    くわしくはこちらで、ご確認ください。 (指定申請等手数料のお知らせ)
  • 申請前に事前協議が必要です。
  • 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。
  • 下記3の介護給付費算定届出書もあわせて提出してください。

(1)様式、手引き

(2)参考様式

2 変更、廃止・休止、再開届出書

  • 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
    事後10日以内に届け出てください。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。

※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(電子署名が必要)。

 申請方法はマニュアルを御確認ください。

       再開届

       廃止(休止)届

 操作マニュアル [PDFファイル/14.39MB]

3 介護給付費算定届出書

介護給付費(加算等)に変更が生じた場合の届出書です。
毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)

  • 加算のうち、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価については、算定開始時、延長時及び算定要件を満たさなくなった場合のほか、通常通り3月の加算算定が終了した場合や延長後3月の算定が終了した場合においても届出が必要ですのでご注意ください。
  • 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照し、届出の際は加算を開始する 前々月末まで に提出して下さい。

(重要)
※運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のうち、いずれかを同月中に算定している場合は、生活機能向上グループ活動加算の算定は出来ません。
※年度が変わる際に、前年度から定員を25パーセント以上変更する場合(例えば定員25人を20人に変更する場合や、定員25人を30人に変更する場合)は、1ヶ月の利用延べ人数を下記の計算式で再度計算するため、施設等の区分(通常規模型、大規模型等)に変更が生じる場合があります。
 計算式:新定員×1ヶ月の営業日数×0.9 (計算結果が750人以下は通常規模)

4 業務管理体制に係る届出書・変更届出書

5 従業者に係る確認書、報告書

6 老人福祉法届出書

  • 北九州市、福岡市、久留米市は市役所に、北九州市、福岡市、久留米市以外は所轄の保健福祉(環境)事務所に届け出ます。北九州市、福岡市、久留米市の様式は市役所にお問い合わせください。
  • なお、北九州市については、 北九州市役所ホームページ(新しいウィンドウで開きます。) に当該届出様式が掲載されています。

※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(老人デイサービスセンター等設置届を除く)。

   電子申請には電子署名が必要です。申請方法はマニュアルを御確認ください。

       老人デイサービスセンター等変更届

       老人デイサービスセンター等廃止(休止)届

操作マニュアル [PDFファイル/14.39MB]

 

 

7 宿泊サービスを行う通所介護事業所の届出

 平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合、指定権者(北九州市、福岡市及び久留米市の事業所は各市長、それ以外は県知事)に届け出ることとなりました。

 また、厚生労働省のガイドライン(以下「国指針」という。)の対象届出事業所は、介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市町村に報告することも必要となっております。

 ついては、宿泊サービスの提供に当たっては、国指針を順守し、適切なサービスの提供を行ってください。

(1)届出対象事業所

【国指針対象事業所】

 国の指針に基づき、通所介護事業所の設備を利用し宿泊サービスを提供する事業所 (宿泊に関して通所介護事業所以外で実施する事業所を除く)

【県独自対象事業所】

  1. 通所介護事業所と同一建物内にあり、他に用途が明確に定められていない部屋等(「他に用途が明確に定められていない部屋等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム等、他の制度の区画としていない部屋等をいう。以下同じ。)を利用し宿泊サービスを提供する事業所
  2. 通所介護事業所と同一敷地内又は近隣地の別の建物にあり、他に用途が明確に定められていない部屋等を利用し宿泊サービスを提供する事業所

(3)様式

(4)提出期限

1 新たに宿泊サービスを提供する場合 ・・・・・ サービス提供開始前まで

2 届け出た内容に変更があった場合 ・・・・・ 変更事由が生じてから10日以内

3 宿泊サービスを休止又は廃止する場合 ・・・・・ 休止又は廃止する日の1か月前まで

(5)届出先

所管の保健福祉(環境)事務所

(北九州市、福岡市、久留米市の事業所は、各市の介護保険担当課にお問い合わせください。)

(6)留意点

【国指針対象事業所】

 介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること、及び宿泊サービスの提供により事故があった場合は保険者に報告することが必要となります。その他に関しても国指針を遵守して、適切なサービスを提供してください。

【県独自対象事業所】

 国指針(介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表することを除く。)について、御理解いただき、適切なサービスを提供していただきますようお願いします。

8 指定基準等

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