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「通学用のバスにかかる自動車税の税率の適用について」を一部改正しました
更新日:2019年11月1日更新
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「通学用のバスにかかる自動車税の税率の適用について」(昭和47年7月27日47税第678号総務部長通達)の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の通達改正は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条第1項に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正内容
地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、同日から自動車を取得した際の新たな税として自動車税の中に環境性能割が創設されました。また、現行の自動車税は同税の種別割として整理されたこと等に伴い、規定の整理等を行いました。
3 改正日
令和元年9月30日