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銃砲刀剣類を輸出・輸入するときの手続きのご案内
更新日:2020年10月12日更新
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銃砲刀剣類を海外へ輸出するとき
国(文化庁)に届け出る必要がありますので、文化庁文化財第一課 審査係(電話03-5253-4111 内線3156)へ連絡してください。
銃砲刀剣類には、国宝や重要文化財に指定されているものが含まれているため、海外へ輸出する際は、必ず文化庁の「古美術品輸出監査証明」を受ける必要があります。なお、文化財保護法及び関係法令により、国宝や重要文化財は原則として海外への輸出が禁止されています。
銃砲刀剣類を海外から輸入するとき
海外から輸入される場合、福岡空港(もしくは門司税関福岡外郵出張所)にて税関職員立会いのものとで登録可否についての審査を受けていただきます。
福岡県にお住まいの方は、事前に、輸入審査申請書を作成のうえ、福岡県教育委員会へ連絡してください。福岡県以外にお住まいの方は、まず、居住地の都道府県教育委員会へ連絡してください。
輸入審査申請書 [Wordファイル/48KB]、輸入審査申請書 [PDFファイル/83KB]
福岡空港(もしくは門司税関福岡外郵出張所)での輸入審査は、2ヶ月に1回(奇数月)に行います。審査の際には、申請者(委任状により代理人可)の立会いが必要となります。登録可能と判断された銃砲刀剣類は、「銃砲刀剣類登録証」(福岡県にお住まいの方)あるいは「登録可能証明書」(福岡県以外にお住まいの方)により通関していただくことになります。福岡県以外にお住まいの方は、さらに居住する都道府県で改めて登録審査を受けていただき、その結果により登録証が発行されます。