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東日本大震災による被災者に対する国民健康保険及び後期高齢者医療制度の対応をお知らせします

更新日:2023年5月31日更新 印刷

1.医療機関等への一部負担金の支払について

1)帰還困難区域及び上位所得者層を除く旧避難指示区域等(※1)の被保険者については、令和6年2月29日まで窓口負担(※2)が免除されることがあります。

2)令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)並びに令和5年3月31日及び令和5年4月1日に指定が解除された特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者等(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者等を含む。)については、令和5年9月30日まで窓口負担(※2)が免除されることがあります。

なお、1)及び2)のいずれの場合も窓口負担が免除になるためには、「免除証明書」の提示が必要となります。免除証明書の取扱いに関してご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

(※1)旧避難指示区域等とは、以下の区域のことです。

a) 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)

b) 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)

c) 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)

d) 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)

e) 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等

f) 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域 (葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)の区域並びに令和5年3月31日及び令和5年4月1日に指定が解除された特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)

(※2)入院時食事療養費、入院時生活療養費、柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師等の施術に係る療養費は免除対象ではありません。

2.特定健診等の受診について

福島県の一部市町村から避難された方は、避難先でも特定健診等を受けることができます。

1.対象者

  • 国保に加入されている方のうち、福島県の以下の市町村にお住まいだった方で、住民票を異動せずに避難されている方。                                                                        ※市町村名:福島市、相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、葛尾村、飯舘村、南相馬市、伊達市                                                                    
  • 後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、以下の市町村にお住まいだった方で、住民票を異動せずに他地域に避難されている方。
    ※市町村名:相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、葛尾村、飯舘村、南相馬市、伊達市

 

なお、事前に避難元の市町村又は福島県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

2.お問い合わせ先等

  特定健診等のお問い合わせは、避難元の市町村及び福島県後期高齢者医療広域連合へお願いします。

皆様のご意見をお聞かせください。

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