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(介護予防)特定施設入居者生活介護新規申請等に関する様式の一覧
更新日:2019年9月20日更新
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1 新規申請書類
- 申請手数料が平成19年10月1日指定分から、30,000円必要です。
くわしくはこちらで、ご確認ください。 (指定申請等手数料のお知らせ) - 申請前に事前協議が必要です。
- 社会福祉法人、NPO法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。
- 下記3の介護給付費算定届もあわせて提出してください。
(1)様式、手引き
(2)参考様式
2 変更、廃止・休止・再開届出書
- 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
事後10日以内に届け出てください。 - 利用定員の増加は、変更届出書ではなく変更申請になります。別途ご相談ください。
- 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
- 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。
3 介護給付費算定届出書
- 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合の届出書です。
- 毎月1日必着です。内容等に不備がなければ当月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)。
- 加算のうち、介護職員処遇改善加算については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きができません。下記のリンク先を参照し、届出の際は加算を開始する前々月末までに提出して下さい。