本文
特定労務管理対象機関への指定申請について
特定労務管理対象機関(B、連携B、C-1、C-2水準対象機関)の指定申請について
医師の時間外・休日労働の上限規制が適用開始となる令和6年4月に向け、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、医師をやむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に対し、特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
1 各水準の指定要件・提出書類等
各水準の指定要件、提出書類等(別添1) [PDFファイル/328KB]
2 県への指定申請に係るスケジュール(令和5年度)
- 下記のスケジュールをご確認いただき、令和5年9月末又は11月末を目途に、県へご申請ください。
県への指定申請に係るスケジュール(令和5年度)(別添2) [PDFファイル/196KB]
- 県への指定申請前に、国が設置する医療機関勤務環境評価センターを受審する必要があります。この受審は、必要書類受理から評価結果通知まで4か月程度かかるとされておりますので、県への指定申請に係るスケジュールに間に合うように受審願います。
- 医療機関は特定労務管理対象機関の指定に伴い、36協定を再締結する必要が生じることがあります。二次締切の場合、この再締結に関する時間的猶予が少なくなることが考えられますので、可能な限り、令和5年9月末までにご申請ください。
3 県への指定申請様式
(様式2)申請書(連携B水準) [Wordファイル/18KB]
(様式3)申請書(C-1水準) [Wordファイル/19KB]
(様式4)申請書(C-2水準) [Wordファイル/18KB]
(様式5)医療法第113条第1項の指定に係る業務があることを証する書類 [Wordファイル/19KB]
(様式6)医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類 [Wordファイル/18KB]
(様式7)医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類 [Wordファイル/18KB]
(様式8)医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類 [Wordファイル/17KB]
(様式10)チェックシート [Excelファイル/16KB]
4 申請方法
- 原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。
- 以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから申請ください。
【G-MIS ログインページ】https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
【操作マニュアル・説明動画】https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation