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特定商取引法に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正について

更新日:2022年6月1日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで特定商取引に関する法律に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定により次のとおり公示します。

1 規則等の題名

 特定商取引に関する法律に基づく「不利益処分」に係る処分基準

2 意見公募手続を実施しなかった理由

 本改正は、消費者庁が令和3年10月26日から同年11月24日までの間、行政手続法第39条第1項の規定による手続を実施して改正した処分基準と実質的に同一の内容の基準を定めたものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

新旧対照表 [PDFファイル/113KB]

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