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令和6年台風10号に伴う被災者に対する母子父子寡婦福祉資金貸付金の取扱いに関するお知らせ

更新日:2024年8月28日更新 印刷

令和6年台風10号に伴う被災者に対する母子父子寡婦福祉資金貸付金の取扱いについて

 令和6年台風10号に伴う被災者の母子父子寡婦福祉資金貸付金の取扱いについては、以下のとおりとしますので、お知らせします。 

 

 1 対象者

   り災証明を交付された方

 

 

 2 対応

 (1) 支払の猶予  

  • 各種資金について、貸付けを受けた方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合は、その支払いを猶予いたします。

※1年以内の支払い猶予期間を設けることが可能です。猶予期間中は無利子とします。

 

 (2) 据置期間の延長

  • 住宅に被害を受けた方について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができます。

 

 (3) 寡婦の所得制限限度額の緩和

  • 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある方に対し、所得制限の適用の対象としません。

 

問い合わせ先

 詳しくは、保健福祉(環境)事務所まで、お問い合わせください。

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