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特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

1.特別障害者手当について

 目的

精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給月額

27,980円(令和5年4月より適用)

支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

・受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
・施設入所者は対象になりません。
・3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
 (注)手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。

支給手続

住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

 

2.障害児福祉手当について

目的

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給要件

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

支給月額

15,220円(令和5年4月より適用)

支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

・受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
・施設入所者は対象になりません。
・障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません(その金額につき支給停止されているときを除く)。

支給手続

住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

 

3.経過的福祉手当について

目的

重度障がい者に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障がい者の福祉の向上を図ることを目的としています。本手当の支給要件は次のとおりであり、現在は新規認定を行っておりません。

支給要件

昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としております。現在は、新規認定を行っておりません。

支給月額

15,220円(令和5年4月より適用)

支払時期

経過的福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

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