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令和4年度 総合評価方式における低入札価格調査制度の改正について
総合評価方式における低入札価格調査制度の改正について
建設工事に係る総合評価方式による入札について、最低制限価格制度に代わるダンピング対策として、平成31年度から低入札価格調査制度を導入しているところですが、令和4年4月1日以降、下記のとおり制度を改正します。
【令和4年度の改正箇所】
福岡県建設工事低入札価格調査試行要領第3条第1項中
「四 一般管理費等の額に100分の55を乗じて得た額」を
「四 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額」へ改正。
低入札価格調査制度とは
調査基準比較価格及び失格基準比較価格を設定し、調査基準比較価格を下回った価格で入札が行われた場合、契約内容に適合した履行が確保されるか否かを調査し、落札者を決定する制度です。
なお、失格基準比較価格に満たない価格で入札が行われた場合は、失格となります。
対象工事
平成31年度以降は、福岡県が発注する総合評価方式による一般競争入札のすべての建設工事を対象としています。
(ただし、「政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)」の適用を受ける建設工事を除きます。)
失格基準比較価格の算定
失格基準比較価格=調査基準比較価格×0.990(千円未満切り上げ)
調査基準比較価格:P1
調査基準価格 =P1×1.10 (消費税10%の場合)
失格基準比較価格:P2=P1×0.990
失格基準価格 =P2×1.10 (消費税10%の場合)
【 計算例1 】
調査基準比較価格:P1=50,000,000円の場合
失格基準比較価格:P2=P1×0.990=49,500,000円
【 計算例2 】
調査基準比較価格:P1=50,050,000円の場合
失格基準比較価格:P2=P1×0.990=49,550,000円 (500円切り上げ)
低入札価格調査
調査基準比較価格を下回った価格で入札を行う場合は、次の事項について調査を行いますので、開札までに低入札価格調査資料作成要領に定める低入札価格調査票を提出していただきます。
なお、開札までに提出をしない場合は、入札は無効となります。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 手持ち工事の状況
(3) 対象工事箇所と事務所及び資材庫等との地理的関係
(4) 手持ち資材及び機械の状況
(5) 資材購入予定先及び機械等リース元予定者との関係
(6) 労務者の確保及び下請予定業者の状況
(7) 品質確保に係る施工管理計画
(8) 安全管理の計画
(9) 環境対策の計画
調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件
原則として次のとおりですが、必ず個別の入札案件ごとに、入札公告等でご確認ください。
(1) 予定価格が5億円以上の案件:現場に配置する技術者を増員(1名→2名)
(2) 予定価格が5億円未満の案件:技術者と現場代理人の兼任を認めない。
(3) 契約保証金の増額(請負金額の1/10→3/10)
(4) 違約金の増額(請負金額の1/10→3/10)
(5) 現場代理人及び技術者は、他工事との兼務を認めない。