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定期報告制度説明会(令和4年度)
定期報告制度説明会のお知らせ ※今年度は行いません
新築で建てた建物も時間の経過とともに劣化し傷んでいきます。建物を適切な状態で維持管理することは、建物を安全に長く使用するために大変重要です。
建築基準法では建物の所有者、管理者などに常時適法な状態に維持するよう求めており(同法第8条第1項)また、定期に一定の資格者に調査・検査をさせその結果を特定行政庁に報告(定期報告)するよう求めています。(同法第12条第1項及び第3項)
毎年、この定期報告の制度について、県内5特定行政庁(福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市)共同で、説明会を開催していましたが、今年度は新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、行わないこととしましたのでお知らせいたします。
定期報告制度
定期報告制度の説明資料を掲載しております。
ご不明な点がございましたら、所管の特定行政庁へお問合せ下さい。
○資料1:定期報告制度の概要 [PDFファイル/1.17MB]
○資料2:建築物、防火設備調査・検査のポイント [PDFファイル/1.84MB]
報告様式
報告書の様式等につきましては(一財)福岡県建築住宅センターのホームページに記載しております。
【様式のダウンロードはこちら】
外部リンク(一般財団法人福岡県建築住宅センター) ※このリンクは別ウィンドウで開きます
五特定行政庁お問い合わせ先(全て直通)
<特定行政庁>
〇福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市以外の市町村):
福岡県建築都市部建築指導課建築指導係 電話番号: 092-643-3721
〇北九州市内:北九州市建築都市局指導部建築指導課 電話番号:093-582-2531
〇福岡市内:福岡市住宅都市局建築指導部監察指導課 電話番号:092-711-4719
〇久留米市内:久留米市都市建設部建築指導課 電話番号:0942-30-9089
〇大牟田市内:大牟田市都市整備部建築住宅課 電話番号:0944-41-2797