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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年7月17日公布、令和2年8月28日施行)が施行されました
更新日:2020年10月23日更新
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「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」が施行されました。
この命令は、宅地又は建物の取引に際して、取引の対象となる宅地又は建物の所在地が水害(洪水・雨水出水(内水)・高潮) ハザードマップのどこに所在するかについて、契約が成立するまでの間に説明することが義務づけられている重要事項説明の対象項目として追加するものです。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(新しいウインドウで開きます)
なお、水害ハザードマップについてのお問い合わせは、不動産取引における対象物件所在地の各市町村担当部局へお尋ねください。