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飲食店でテイクアウトや宅配を始める方へ
飲食店営業の許可を取得しているお店で弁当やそうざいのテイクアウトや宅配を始める場合は、以下の点に注意してください。
衛生管理について
テイクアウトや宅配される食品は、店内で提供される食品と比べ、調理から喫食までの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
1.つけない
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調理従事者の体調管理を徹底し、嘔吐や下痢、発熱などの症状がある場合は調理に従事しない。
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手指にキズや化膿傷がある方は、食品に直接触れる作業に従事しない。
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手洗いを徹底する。
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厨房以外(店先など)での調理はしない。
2.ふやさない
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調理後の食品が長時間常温で保存せず、適切な温度で保管・運搬する。
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放冷が必要な食品は、速やかに冷却する。
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提供後、すぐに食べるようお客さまに伝える。
3.やっつける
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加熱する食品が中心部まで十分に加熱する。
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生卵、刺身、サラダなどの生ものの提供は控える。
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普段の調理能力を超える量、品目は作らない。
食品表示について
あらかじめ容器包装に入れられた食品を販売する場合は、食品表示が必要です。
(客からの注文に応じて調理し、販売する場合などは、表示を省略できます。)
表示例は、消費者庁HPなどからご確認ください。
手続きについて (営業許可)
すでに飲食店の営業許可を取得している店舗で、弁当やそうざいを調理し、テイクアウトや宅配を行う場合は、新たに許可は必要ありません。
ただし、次の場合は新たな許可が必要な場合もありますので、事前に最寄りの保健福祉(環境)事務所へお問い合わせください。
・ 弁当やそうざい以外の食品を販売する場合
・ 別の場所(営業許可を取得している施設以外)で調理する場合
・ インターネット販売(通販)や別の施設(店)で販売する場合
なお、酒類のテイクアウト販売には酒類小売業免許が必要となります。詳しくは、国税庁HPをご確認ください。