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台湾向け生果実の生産園地の登録手続き実施のお知らせ 

更新日:2021年3月1日更新 印刷

 台湾へりんご、なし、もも及びすももの生果実(以下「生果実」という。)の輸出を行うには、国の要領に基づき、毎年生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録を行う必要があります。

 

 国の要領に基づき、生産園地の登録は、毎年、都道府県が定める日までに選果こん包施設の責任者が取りまとめて当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出し、都道府県が登録を行うこととなっています。

 輸出を希望される場合は、もも、すももについては2月20日、なし、りんごについては5月20日までに、台湾向け生果実生産園地登録申請書(県様式第1号)を、下記の問合わせ先までご提出ください。

 国の要領や申請様式等については、下記の国の植物防疫所ホームページをご参照ください。

 

令和3年1月14日に、輸出検疫に係る申請様式の押印が廃止されましたので、御留意願います。

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