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福岡県宿泊税条例施行規則(令和元年福岡県規則第29号)の制定について
更新日:2019年11月26日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県宿泊税条例施行規則(令和元年福岡県規則第29号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
福岡県宿泊税条例(令和元年福岡県条例第21号)の制定に伴い、同条例の施行に必要な事項を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布の日
令和元年11月19日