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高校生等奨学給付金制度について(国公立高等学校向け)
※このページは国公立高校等の説明です。私立高校等は福岡県庁ホームページのこちら(私立高等学校等向け)をご覧ください。
福岡県高校生等奨学給付金制度について
福岡県では、全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう、非課税世帯を対象に、授業料以外の教育費(修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)を支援する高校生等奨学給付金を支給します。
なお、令和2年4月から、家計の急変により年収見込が非課税相当となる世帯も対象として奨学給付金を支給します(家計急変世帯への支援)。また、年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します(新入生前倒し給付)。
この制度による給付金の返済は不要です。
奨学給付金の対象となる世帯と支給額は
1 対象となる世帯
令和2年7月1日(基準日)現在、次の全てに該当する世帯
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯又は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯であること
※ 家計急変後の年間収入見込みが、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の非課税相当の世帯である場合も対象となります。この場合、収入見込額及び税額控除の状況から判断します。(令和2年4月から)
・この高校生等奨学給付金は、生活保護における収入認定から除外されます。
(2)保護者(親権者)が福岡県内に住所を有すること
・保護者が県外に在住の場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。
【福岡県外の各都道府県へのお問合せ先】高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧:文部科学省(新しいウインドウで開きます)
(3)高校生等が高等学校等に在学していること
・高等学校等とは、高等学校及び中等教育学校後期課程(専攻科を含む。)、専修学校高等課程等
です。特別支援学校の高等部は含まれません。
(4)高校生等が平成26年4月以降に高等学校等に入学し、高等学校等就学支援金(高等学校等
学び直し支援金及び高等学校等修学専攻科支援金を含む。)を受ける資格を有していること
2 高校生等一人当たりの支給額(令和2年度の年額)
令和2年7月1日現在の世帯の状況に応じ、次の金額が支給されます。
・ 支給回数は、年に1回で、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回、専攻科に通う高校生等は2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。
・ 高等学校等学び直し支援金の対象者は、この回数に加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回まで)支給されます。
1 【生活保護(生業扶助)受給世帯】
・国公立(全日制・定時制・通信制課程) 32,300円
2 【道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税及び非課税相当となる世帯(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。】
(1) 「高校生等が2人以上いる世帯の1人目の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。)以上23歳未
満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等」
・国公立 (全日制・定時制課程) 84,000円※
(2) 「高校生等が2人以上いる世帯の2人目以降の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。)以上23
歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等」
・国公立(全日制・定時制課程) 129,700円※
(3) 「高等学校等専攻科に通う高校生等」
・国公立 36,500円※
(4) 「通信制課程を含む複数の高校生等がいる世帯の高校生等」
・国公立 (全日制・定時制課程) 129,700円※
・国公立 (通信制課程) 36,500円※
※ オンライン学習に係る通信費の支援について(令和2年度の特例)
非課税及び非課税相当となる世帯(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。)の場合は、オンライン学習に係る通信費への特例的支援として、世帯区分に応じた給付額に1人当たり年額10,000円を加算して支給します。家庭での自主的なオンライン学習も含みますので、通信費の負担(令和2年度内の契約予定も含む)があれば加算が受けられます。なお、通信費の負担を確認するため、「オンライン学習の通信費に係る誓約書(様式14)」の提出が必要となります。
(新設) 新入生前倒し給付とは
令和2年4月から、年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します。
1 高校生等一人当たりの支給額(令和2年度新入生前倒し給付)
入学の日の世帯の状況に応じ、高校生等1人につき次の金額が支給されます。
○全日制・定時制
世帯区分 |
前倒し給付額 |
年間予定額 (円) |
7月以降の給付 予定額(円) |
|
生活保護世帯 |
8,075 |
32,300 |
24,225 |
|
非課税及び非課税相当となる世帯 |
1.高校生等が2人以上いる世帯の1人目の高校生等 2.15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等 |
21,000 |
84,000 |
63,000 |
1.高校生等が2人以上いる世帯の2人目の高校生等 2.15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等 |
32,425 |
129,700 |
97,275 |
○通信制・専攻科に在学する高校生等がいる世帯
世帯区分 |
生徒区分 |
前倒し給付額 |
年間予定額 (円) |
7月以降の給付 予定額(円) |
生活保護 世帯 |
全日制・定時制・通信制に在籍する者 |
8,075 |
32,300 |
24,225 |
専攻科に在籍する者 |
9,125 |
36,500 |
27,375 |
|
非課税及び非課税相当となる世帯 |
全日制・定時制に在籍する者 |
32,425 |
129,700 |
97,275 |
通信制・専攻科に在籍する者 |
9,125 |
36,500 |
27,375 |
(注)なお、年間予定額及び7月以降の給付予定額は、7月1日の世帯状況(所得・扶養の状況)が入学の日と変わった場合、変更になることがあります。
2 留意事項
・ 前倒し給付を行う場合、奨学給付金の申請は2回必要となります。
※ 4~6月分は令和元年度の課税所得により確認し、7月~翌年3月分は令和2年度の課税所得により確認します。
・ 通常の高校生等奨学給付金の申請受付開始後は、前倒し給付は行いません。
(新設) 家計が急変した世帯への給付
令和2年4月から、家計の急変により道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当となる世帯(年収見込250万円未満程度)も対象として奨学給付金を支給します。
対象となる世帯や高校生一人当たりの支給額は、上記の「奨学給付金」及び「新入生前倒し給付」のとおりとなりますが、7月1日(基準日)以降に家計が急変した場合でも、奨学給付金の対象となります。その場合の支給額は、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額となります。
奨学給付金の申請手続き等は
1 福岡県内の公立高等学校等に通学している方
令和2年度の新入生前倒し給付の申請期間は終了しました
奨学給付金(年額)の申請手続き等については、令和2年7月上旬以降、高校生等の在籍校からお知らせします。
7月申請給付金 リーフレット [PDFファイル/565KB]
家計急変の給付金 リーフレット [PDFファイル/581KB]
2 福岡県外の公立高等学校等及び国立高等専門学校等に在籍される方
令和2年度の新入生前倒し給付の申請期間は終了しました
奨学給付金(年額)の申請手続き等については、令和2年7月以降、県のホームページや在籍校からお知らせします。
7月申請給付金 申請書各種様式 [Excelファイル/82KB]
家計急変給付金 申請書各種様式 [Excelファイル/75KB]
令和3年度高等学校等に入学予定のみなさんへ(お知らせのリーフレット)
高校生等奨学給付金の申請手続きは、高等学校等に入学された後に行います。
令和3年度入学予定者向け 奨学給付金 リーフレット [PDFファイル/417KB]