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福岡県高等学校奨学金
高等学校等で奨学金の貸与を希望する方へ
公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が実施する奨学金は、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難である高校生等に対して貸与されます。
また、奨学金の貸与が終了すると、奨学生本人に返還の義務が生じます。返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用される重要なものです。
家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込みをしてください。
1 奨学金の種類
(1)高等学校等の学生に対する奨学金
- 入学支度金(無利子)
入学金など入学時の一時的な学費に充てるために貸与するものです。
貸与予定時期:3月下旬 - 奨学金(無利子)
授業料や校納金など日常的な学費に充てるために貸与するものです。
貸与予定時期:年4回令和6年度の奨学金貸与予定日は、下記のとおりです。
-
なお、貸与予定日はやむを得ない事由により変更する場合がありますので、ご了承ください。
貸与時期 貸与予定日 第1回(4月から6月分)継続者 令和6年 6月10日 第1回(4月から6月分)予約募集に係る新規貸与者 令和6年 6月28日 第1回(4月から6月分)在学募集に係る新規貸与者 令和6年 7月31日 第2回(7月から9月分)継続者 令和6年 9月10日 第3回(10月から12月分)継続者 令和6年 12月10日 第4回(1月から3月分)継続者 令和7年 2月28日
(2)大学等の学生に対する奨学金
大学における奨学金を希望される方は、日本学生支援機構 (新しいウィンドウで開きます)もしくは、民間・大学等の奨学金制度にお申込みください。
2 募集方法
(1)予約募集(年1回)
- 中学3年時に募集します。(募集期間:7月上旬から各学校が定める期日)
- 進学する前年に在学している中学校の奨学金窓口に申し出てください。
- 入学支度金は、予約募集のみとなります。
(2) 在学募集(年1回)
- 高校等在学中に募集します。(募集期間:4月上旬から各学校が定める期日)
- 在籍学校の奨学金窓口に申し出てください。
(3) 緊急募集(随時)
- 高校等在学中に限って募集します。
- 家計急変で奨学金を緊急に必要とする場合に、随時申し込むことができます。
- 在籍学校の奨学金窓口に申し出てください。
募集時期等の詳細につきましては、在籍学校の奨学金窓口にお問い合わせください。
3 申込要件
(1)入学支度金
- 対象者
来年度4月に高等学校等へ進学を希望していること(ただし、4月中の入学者に限る)
保護者が福岡県内に生活の本拠を有していること - 対象校種
高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専修学校高等課程(当財団認定の対象課程のみ) - 収入基準
世帯の全収入額(年額)が生活保護基準額の1.0倍以下
(2)奨学金
- 対象者
保護者が福岡県内に生活の本拠を有していること - 対象校種
高等学校(専攻科を含む)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部(専攻科を含む)、
高等専門学校、専修学校高等課程(当財団認定の対象課程のみ) - 収入基準
予約募集:世帯の全収入額(年額)が生活保護基準額の1.5倍以下
在学募集・緊急募集:世帯の全収入額(年額)が生活保護基準額の2.4倍以下 - 緊急募集申請要件
保護者の離職や死亡等により家計が急変した場合
4人世帯の収入・所得の上限額の目安
入学支度金収入基準 (生活保護基準1.0倍) |
奨学金(予約)収入基準 (生活保護基準1.5倍) |
奨学金(在学)収入基準 (生活保護基準2.4倍) |
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給与収入のみの世帯 | 3,234,530円 | 4,851,795円 | 7,762,872円 |
給与所得以外の世帯 | 2,182,400円 | 3,438,400円 | 5,886,585円 |
世帯の状況によって収入基準額に変動がありますので、詳しくは在籍学校の奨学金窓口にお問い合わせください。
基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。
4 貸与月額
(1)入学支度金
- 公立高校: 50,000円/年
- 私立高校:100,000円/年
(2)奨学金
- 奨学金の貸与期間は、卒業するまでの正規修学期間です。
(例)全日制高校:3年、定時制高校:4年、高等専門学校:5年
学校種別・通学種別に応じ、次の3区分の中から選択できます。
学校種別 | 通学種別 | 貸与月額 |
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国・公立 | 自宅通学 | 18,000円/月 |
15,000円/月 | ||
10,000円/月 | ||
自宅外通学 | 23,000円/月 | |
20,000円/月 | ||
15,000円/月 | ||
私立 | 自宅通学 | 25,000円/月 |
15,000円/月 | ||
10,000円/月 | ||
自宅外通学 | 30,000円/月 | |
20,000円/月 | ||
15,000円/月 |
5 返還
奨学金を借り終えたあとは、必ず奨学生本人が返還しなければなりません。
返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用される重要なものです。
ご理解とご協力をお願いします。
(1)奨学金の返還方法
- 原則として、福岡銀行、西日本シティ銀行又はゆうちょ銀行のいずれかの口座から口座振替の方法で返還します。
- 月賦(毎月払い)又は半年賦(6月と12月払い)が選択できます。
(2)返還の開始時期と返還期間
- 返還の開始時期
奨学金の貸与終了後6ヶ月を経過した後の最初の6月又は12月に返還が始まります。 - 返還期間
学校種別により次のように定めています。
国公立:貸与期間(奨学金を借りていた期間)の3倍
(例)高校3か年間の貸与を受けた場合:9年間
私 立:貸与期間(奨学金を借りていた期間)の4倍
(例)高校3か年間の貸与を受けた場合:12年間
(3)猶予と免除
- 卒業後、上級学校へ進学したときや、病気・災害等の理由により奨学金を返還することが困難になった場合は、一定期間返還が猶予される制度があります。
- また、「死亡」や「心身に障がいがあるため今後働けない状態」になったときは、状況に応じて返還金の全部又は一部を免除することがあります。
- いずれの場合も、本人から届出がないと制度の適用を受けることはできません。返還に困ったときはそのまま放置せずに公益財団法人福岡県教育文化奨学財団(福岡支所)まで相談してください。
(4)返還額
<貸与月額と返還例>
最も高い金額で3年間貸与をうけた場合
国公立高校(3年間)自宅通学の場合
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私立高校(3年間)自宅通学の場合
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国公立高校(3年間)自宅外通学の場合
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私立高校(3年間)自宅外通学の場合
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(5)返還の督促と法的措置
奨学金の返還滞納者に対しては、公益財団職員もしくは督促を専門に行う滞納債権督促員が、自宅や勤務場所を直接訪問して督促します。
法的措置は、延滞者の対応に応じて、支払督促申立等の措置を経て、最終的には強制執行へと段階的に進んでいくことになります。
以上のような督促に訴えるまでもなく、奨学金の貸与を終了した人が、奨学金返還の意義及び重要性を認識して、滞りなく奨学金の返還を履行するよう期待しております。
問合せ先
その他奨学金に関するお問い合わせは、在籍学校の奨学金窓口、若しくは下記の公益財団(福岡支所)連絡先までお願いします。
公益財団法人福岡県教育文化奨学財団(福岡支所)(別ウィンドウで開きます)
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎内5階
電話:092-641-7326
Fax:092-641-7530