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福岡県立社会教育総合センター使用料条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:2019年6月25日更新
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福岡県立社会教育総合センター使用料条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県立社会教育総合センター使用料条例施行規則(昭和59年福岡県規則第9号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募をしなかった理由
福岡県公の施設の設置及び管理に関する条例及び福岡県立社会教育総合センター使用料条例の一部を改正する条例(平成31年福岡県条例第15号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和元年6月25日