本文
水産業協同組合法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間を一部改正しました
更新日:2019年8月16日更新
印刷
水産業協同組合法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正について
福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで水産業協同組合法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
今回の改正は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正内容
水産業協同組合法の一部改正に伴い、以下のとおり改正を行うもの。
1 漁業生産組合に関する認可に係る項目の削除
2 法律の条項名変更に伴う改正
3 項目番号の付与
3 設定日
令和元年7月18日