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小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い
更新日:2020年10月1日更新
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昇降機を安全にご使用いただくためには、「維持管理」が重要です。
維持管理については、建築基準法の第8条第1項に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備(注記:小荷物専用昇降機も含まれています。)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
近年、約20年間保守点検が実施されていなかった小荷物専用昇降機において、昇降機のかごがその階に停止していないにもかかわらず出し入れ口の戸が開き、利用者が誤って転落した事故が発生しております。同様の事故の再発防止のためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等安全確保に向けた措置が必要です。
このため、小荷物専用昇降機の所有者、管理者又は占有者様におかれましては、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようお願いいたします。
「小荷物専用昇降機」とは
建築基準法の第129条の3第1項第三号において、「物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの」と規定されています。
(関連情報)
所有者、管理者へのお願い(国土交通省住宅局建築指導課、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター、一般社団法人日本エレベーター協会 連名)