ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

本文

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2023年5月8日更新 印刷

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられました。

 同日以降も、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する際に、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)