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福岡県内の修理屋さんを募集します
更新日:2022年1月13日更新
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九州7県では、ごみの減量化に向け、啓発活動に連携して取り組んでおり、平成25年度より、その一環として、壊れたものを簡単に捨てず修理して長く使う、もののリペア(修理)を推奨する「九州まちの修理屋さん」事業を行うこととなりました。各県内の修理店や物を大切に使う工夫などを紹介していきます。
この取組みの実施にあたり、福岡県では、県内で「九州まちの修理屋さん」として登録するお店を募集しています。
この取組みの実施にあたり、福岡県では、県内で「九州まちの修理屋さん」として登録するお店を募集しています。
※ 九州7県…福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
※ このキャンペーンは、九州地方知事会で合意した政策連合「ごみ減量化に向けた啓発活動の連携」の一環として実施するものです。
1 「九州まちの修理屋さん」事業とは
ものの修理(リペア)促進の一環として、ものを長く使うための工夫や、九州7県内の修理店を「まちの修理屋さん」として広く紹介することにより、製品の使用期間の長期化やそれに伴う廃棄物の発生抑制に寄与すると共に、日用品の修理という身近な取組みを通じ、県民の皆様に対してごみの減量化についての意識啓発を図るものです。
県の取組み
- 県内に所在する登録要件を満たす修理店を「九州まちの修理屋さん」として登録し、ものを長く使う工夫などと共に県HP等にて紹介します。
- 登録された修理店や公共機関等に対して、7県のキャラクターを使用したステッカーやポスターなどの啓発グッズを配付し、取組みをPRします。
事業者の取組み
- 「九州まちの修理屋さん」として登録後、県から送付された啓発グッズを店舗に掲示していただきます。
- 依頼のあったものの修理を行います。
修理したいものがあれば修理店にものの修理を依頼するなど、ものを大切に長く使う意識の醸成を図ります。

2 「修理屋さん」登録にあたっての要件
1.福岡県内に所在する店舗のうち、一般的に修理の可能な家庭用品(登録制度のない動産)のうち、美術品、収集品および骨董品等を除くものの修理を取り扱っている店舗であること。
2.代表者又は役員が暴力団員ではないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
詳しくはこちらをご確認下さい。
2.代表者又は役員が暴力団員ではないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
詳しくはこちらをご確認下さい。
登録の対象となる取扱い品目の例
台所用品及び食卓用品(調理用品、飲食器 等)、衣服(外衣、寝衣、帽子、 等)、
身の回り品(かばん、傘、杖、扇子 等)、履物(革靴、ゴム製履物、等)、
家庭用繊維製品(床敷物、クッション 等)、家具(タンス、戸棚、テーブル、いす 等)、娯楽装置及び玩具、楽器、自転車、スポーツ用具、など
身の回り品(かばん、傘、杖、扇子 等)、履物(革靴、ゴム製履物、等)、
家庭用繊維製品(床敷物、クッション 等)、家具(タンス、戸棚、テーブル、いす 等)、娯楽装置及び玩具、楽器、自転車、スポーツ用具、など
登録の対象とならない取扱い品目の例
不動産、自動車、船舶、美術工芸品、絵画、彫刻、書跡及び典籍、切手、貨幣、古銀器、宝飾品、骨董品など
3 申込み方法
「九州まちの修理屋さん登録申込書(様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、店舗外観の分かる写真若しくは写真データを添付し郵送、FaxまたはE-mailのいずれかでお申し込みください。
4 お申込みからの流れ
(1) 「九州まちの修理屋さん登録申込書(様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、店舗外観の分かる写真若しくは写真データを添付し郵送、FaxまたはE-mailのいずれかでお申込みください。
(2) 県にて要件審査を行った後、登録の可否について御連絡いたします。(1月以内)
※確認事項や必要事項について記入漏れがあった場合、お尋ねさせていただく場合があります。
(3) 登録店に対し啓発グッズを送付いたしますので、店内に掲示してください。
(4) 登録店情報を県HPに公開します。
※ホームページ等の公開内容は随時更新されます。公開日以降にお申し込みのあった店舗については、更新の際に追加記載という形になります。
5 お問い合わせ、申込み先
福岡県循環型社会推進課企画係
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
Tel:092-643-3371
Fax:092-643-3377
E-mail:recycle@pref.fukuoka.lg.jp