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景品表示法に違反した不動産事業者に対する措置命令について(2017年8月30日)
福岡県は、本日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条の規定に違反する行為(不動産のおとり広告)を行っていた株式会社ミニミニ福岡に対し、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行いました。
1 事業者の概要
(1) 名称:株式会社ミニミニ福岡(法人番号2900-01-031152)
(2) 所在地:福岡市博多区博多駅前三丁目27番22号
(3) 代表者:代表取締役 櫻井 智章
(4) 設立:平成13年9月28日
2 措置命令の原因となる事実の概要
(1)表示媒体
自社サイトを含む不動産情報サイト(計 3サイト)
(2)表示期間
少なくとも平成29年3月25日から同年5月11日までの間
(3)表示内容
対象物件(計23件)の物件情報について、あたかも、当該物件を賃借することができるかのように表示を行っていた。(別表 [PDFファイル/186KB]参照)
(4)実際
(3)の物件は、存在しないため、取引することができないものであり、その表示は、景品表示法が禁止する「おとり広告」(法第5条第3号違反)であった。
3 措置命令の概要
(1)前記2の表示は、実際には取引することができない不動産についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(2)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(3)今後、同様の表示を行わないこと。
4 法令と措置命令
景品表示法に基づく措置命令とは、不当表示の是正、再発防止等を命ずる行政処分(景品表示法第7条第1項)です。命令に従わない者には、同法第36条の規定により罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらの併科)があります。
なお、景品表示法に基づく措置命令の権限は、平成26年12月の法改正で、知事に付与されたものです。
本件は、福岡県としては初の処分となります。