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精神保健指定医の新規及び変更申請等について
精神保健指定医とは
精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行う事があるため、これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに必要な資質を備えている必要があります。
そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が指定を行う者です。
令和5年4月1日以降の新規申請は、要件・実施方法等が見直されています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
概要
・住所地が北九州市及び福岡市を除く福岡県内にある者のうち、精神保健指定医(以下「指定医」という。)の新規申請及び、精神保健指定医の証(以下「指定医証」という。)に関する変更手続きについては、以下のとおりです。
・なお、各申請における様式のダウンロードや手続きの詳細につきましては、公益社団法人日本精神科病院協会ホームページをご覧ください。
・また、住所地が北九州市及び福岡市の場合は、各市役所にお尋ねください。
北九州市:保健福祉局障害福祉部精神保健・地域移行推進課 093-582-2439
福岡市:保健医療局健康医療部保健予防課 092-711-4377
新規申請(令和5年4月1日以降に行う新規申請)
・住所地が北九州市及び福岡市を除く福岡県内であり、指定医の新規申請を行おうとする場合は、次に定める書面(写真を含む)を下記の担当へ郵送又は持参してください。
・ただし、令和5年4月1日以降に新規申請を行おうとする場合は、取扱いが変更されていますので精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領(厚労省ホームページ)をご参照ください。
(1)提出書類
・精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
・実務経験証明書(様式2-1、2-2)
・ケースレポート(様式3-1)
各5通提出してください。
なお、「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、1通を手書きで記入し、4通については複写で提出してください。
また、複写4通は1通ごとに左上をホチキスで留めてください。
・ケースレポート一覧(様式3-2)
・常時勤務証明書(様式4)
ケースレポートに係る症例に関わったすべての指導医ごとに提出してください。
・法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
・履歴書
任意様式に縦4センチメートル、横3センチメートル以上の写真(撮影6か月以内、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
・医師免許証の写し
・写真
縦6センチメートル、横4センチメートル、撮影6か月以内、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。
・申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
・(令和7年7月以降)指導医が法第19条第1項に規定する研修を終了したことを証する書面の写し
ケースレポートに係る症例に関わったすべての指導医ごとに、症例の指導期間より前のものを提出してください。
(2)提出期間
令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)
※郵送の場合は、提出期限日消印有効
(3)提出先及び提出方法
【提出先】
福岡県保健医療介護部健康増進課 こころの健康づくり推進室
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
※住所地が北九州市及び福岡市の方は、各市役所が提出先となりますのでご注意ください。
【提出方法】
郵送又は持参(できるだけ郵送で提出してください。)
※窓口受付時間は平日8時30分~17時45分までとなります。
※持参の場合は受付のみで提出書類の確認は後日となります。なお、持参する前に事前に電話(092-643-3265)してください。
変更申請等
(1)住所地の変更
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、下記提出先に届け出てください。
(2)勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があったときには、速やかに別紙様式1により指定医証を添付のうえ、下記提出先に届け出てください。
(3)氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医証及び写真1枚(必要に応じて、戸籍謄本等)を添付のうえ、下記提出先に届け出てください。
(4)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
・5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施される研修をいずれも受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、下記提出先にご相談ください。個別の理由をお尋ねすると共に、厚生労働省に確認をいたします。
・申請の理由を確認したうえで、別紙様式2による精神保健指定医更新時研修受講延期(指定医証有効期限延長)申請書、写真1枚(必要に応じて、留学証明書等)を添えて、有効期限内に下記提出先に届け出てください。
(5)指定医証の再交付
指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3により、紛失したときは始末書及び写真1枚、棄損したときは指定医証及び写真1枚を添付のうえ、下記提出先に届け出てください。
(6)その他
その他の手続については、下記提出先までお問合せください。
(7)提出先及び提出方法
【提出先】
福岡県保健医療介護部健康増進課 こころの健康づくり推進室
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
【提出方法】
※住所地が北九州市及び福岡市の方は、各市役所が提出先となりますのでご注意ください。
郵送又は持参(できるだけ郵送で提出してください。)
※窓口受付時間は平日8時30分~17時45分までとなります。
※持参の場合は受付のみで提出書類の確認は後日となります。なお、持参する前に事前に電話(092-643-3265)してください。
よくある質問
住所地の変更の場合、変更前と変更後、どちらの自治体へ申請すればよいか。
変更後の自治体へ申請してください。
住民票の住所地と現住所地が異なる場合、どちらの自治体へ申請すればよいか。
現住所地を管轄する自治体へ申請してください。
指定医証は旧姓で記載してもらえるか。
可能です。指定医台帳には戸籍の氏名で登録しますが、指定医証は旧姓を記載することができます。新規申請又は変更届の際に、指定医証の記載に旧姓を希望する旨を書き添えて提出してください。