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環境影響評価方法書
更新日:2022年4月1日更新
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環境影響評価法に基づき、「(仮称)下関北九州道路に係る環境影響評価方法書」及びこれを要約した書類を作成し、方法書手続きを実施しています。
なお、方法書以降の手続きについては、都市計画決定権者である北九州市及び山口県が行います。
【方法書】
環境影響評価の実施方法(調査、予測、評価の手法等)を記載したものです。
【方法書手続き】
方法書を作成した旨を公告し、方法書を縦覧に供するとともに、説明会が実施されます。
方法書についての意見を有する方は意見書を提出することができます。
詳しい情報は北九州市及び山口県のホームページに掲載されております。
・北九州市ホームページへ <外部リンク>
・山口県ホームページへ <外部リンク>