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福岡県社会福祉法施行細則の一部改正に係る意見公募手続について
更新日:2020年4月3日更新
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標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定により、意見公募手続を実施せずに福岡県社会福祉法施行細則の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の制定による社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正及び地域保健法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第38号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うほか、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正内容
(1) 社会福祉住居施設の設置について、規定及び様式の改正を行うもの。
(2) 書類の経由に係る規定について、文言の改正を行うもの。
(3) その他、所要の規定の整備を行うもの。
3 公布日
令和2年3月31日
4 関連資料
(1)新旧対照表
(2)改正後全文