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障がい福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、対象者の要件について

更新日:2024年9月9日更新 印刷

 障がい福祉サービスとは、心身に障がいのある人や難病患者などに対して、その障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住状況など)を踏まえ、個別に支給決定が行われるサービスです。

 また、今回記載している地域相談支援とは、障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律上の「地域移行支援」及び「地域定着支援」(※下記の【参考】を参照。)のことです。

 上記サービス等を必要とされる方が適切に活用できるよう、参考までにサービス等の種類、内容、対象の要件を以下のとおりまとめています。

 なお障がい福祉サービスの支給決定は、利用者の居住する市町村が行うことが原則となっております。障がい福祉サービスの利用を検討する際は、要件等も含め、居住地の市町村へ御相談ください

 ※厚生労働省発出の「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和6年4月」から一部抜粋しております。

 

【参考:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第五条の一部抜粋】

20 この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

21 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。

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