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建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
公共工事については、建設業法第26条、建設業法施行令第27条により、主任技術者又は監理技術者の配置が、また、公共工事標準請負契約約款により現場代理人の配置及び常駐義務緩和に関する規定が設けられているところですが、今般、国土交通省からその取扱いの緩和等について通知がありました。
ついては、福岡県においても以下により緩和措置を実施することといたします。
1 主任技術者
請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が路程で10km(※注)程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合は、二箇所まで主任技術者の兼務を認めることといたします。
※この取扱いは、監理技術者には適用されません。
※この取扱いは、現に施工中である工事どうしの兼務には適用されません。
(※注)従来5km程度としていたところの要件を緩和しました。
2 現場代理人
工事現場の相互の間隔が路程で10km程度(※注)の近接した場所であり、以下の条件を全て満たす場合には、二箇所まで現場代理人の兼務を認めることとします。
- 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めるものであること。
- 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
- 担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、一日一回以上、担当工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
- 一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
(※注)従来5km程度としていたところの要件を緩和しました。
3 対象工事
福岡県が発注する工事
なお、他発注者(民間の工事発注者を含む)が発注する工事において、当該発注者が主任技術者及び現場代理人の兼務を認める場合には、福岡県発注工事と他発注者発注工事相互の兼務を認めるものといたします。
4 手続き
主任技術者(現場代理人)の兼務を希望する場合は、落札後すみやかに(契約締結前に)所定の様式により申請して、発注者の承諾を得てください。