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水産業協同組合法施行細則を一部改正しました

更新日:2022年12月23日更新 印刷

水産業協同組合法施行細則の一部改正について

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで水産業協同組合法施行細則(平成10年福岡県規則第52号)の一部改正を行ったので、その旨公表します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 今回の改正は、水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正内容

 農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年農林水産省令第4号)の制定による水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)の一部改正に伴い、以下のとおり改正を行いました。

・事業を廃止していない旨の届出に係る押印の義務付けの廃止
(条文の削除(第13条の3第3項)及び様式の変更(様式第19号の3))

3 規則の公布日

令和4年12月23日

4 施行日

 令和4年12月23日

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