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福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)について
1 支援事業の概要
この補助金は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中で、県民の健康維持・増進を図るため、医療機関の治療を補完する施術を実施している県内の柔道整復師法(以下、柔整法という。)第19条第1項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法という。)第9条の2第1項又はあはき法第9条の3の規定による開設届を保健所に届け出た施術所又は出張専業(以下、施術所等という。)のうち、県の求める要件全てを満たす施術所等(以下、事業者という。)に対して、感染拡大防止対策に要する費用及び施術業の継続に必要な経費について、福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)(以下、補助金という。)を交付するものです。
※ 留意事項
この補助金の交付申請とは別に、各自治体が実施する国の「地方創生臨時交付金」を活用した「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等のための支援事業」の交付申請を行うことができますが、感染拡大防止対策等のために購入された資機材の「領収書等」は、県又は各自治体が行う事業のいずれかに提出してください。
なお、両方の事業報告書に、同一の「領収書等」を提出して補助金の交付を受けられたことが判明した場合には、補助金を返還する必要があります。
2 補助の対象者等について
(1)補助の対象者
この補助の対象者は、次のアからエまでの要件を全て満たす施術所等です。
ア 令和3年3月1日以前に、柔整法第19条第1項、あはき法第9条の2第1項又はあはき法第9条の3の規定による施術所等の開設届を、保健所に届け出た施術所等であること。
※ 柔整法及びあはき法に基づく施術所を同一の場所で開設している場合や、施術所及び出張専業を同一の場所で開設している場合は、一つの事業者とみなします。
イ 令和3年3月1日時点で、開設届に記載した場所で施術所等の業務を行っており、かつ、今後も業務を継続する意思があること。
ウ 次のガイドラインに沿った感染拡大防止対策を実施していること。
A 柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
((公社)日本柔道整復師会・(一社)日本柔道整復接骨医学会作成)
B 新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(第六版)
((公社)日本鍼灸師会危機管理委員会・(公社)全日本鍼灸マッサージ師会スポーツ・災害対策委員会作成)
エ 施術所等の代表者、役員若しくは使用人若しくは構成員等が、次の各号のいずれかに該当しないこと。
A 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
B 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
C 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている団体
D 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
a 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体
b 暴力団員が実質的に運営している団体
c 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
d 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
e 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(2)補助の金額
下表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額に、第3欄に定める補助率を乗じた額を補助します。
※ 1事業者に対して、上限額は10万円です。
1 基準額 |
2 補助対象経費 |
3 補助率 |
次により算出された額
施術所等 100,000円
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施術所等での感染拡大防止等を行うために必要な賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
10分の10 |
(3)補助の対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間
(4)補助の対象経費
補助の対象となる費用・経費は下表のとおりです。
(例) 空気清浄機、消毒液、パーテーション購入費、清掃業務委託費 など
補助金の対象となる費用・経費 |
補助金の対象とならない費用・経費 |
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの) ・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など) ・換気のための軽微な改修(修繕費) ・水道光熱費、燃料費、電話料、インターネット接続等の通信費 ・施術所の施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料 ・休業補償保険の保険料 ・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの ・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの ・既存の施術所の施設・設備に係る保守・メンテナンス料 ・既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬 ・既存の施術所に係る家賃 ・日常施術・日常業務に使う既存の施術機器・事務機器のリース料 |
・従前から勤務している者の人件費 ・通常の施術の提供を行う者の人件費 ・工事費(修繕費とならないもの) ・支払利息 ・原価償却費
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※ 留意事項
対象となる経費でも、同一の支出について他の補助金と重複して補助は受けられません。
特に、家賃支給給付金の給付を受けられた施術所等においてはご留意ください。
また、療養費を請求できる資機材等の購入・リース代については、補助の対象となりませんのでご留意ください。
3 申請の手続き等について
※ 補助金の申請にあたっては、以下の申請書類等を作成してください。また、申請者が視覚障害等の理由で記名できない場合は、代理の方が申請者に代わって記名してください。
また、郵送される前に、チェック表で必要な書類等を確認の上、郵送してください。
なお、申請書等の提出書類は、全て1部を提出してください。
(1)申請書類等の作成
ア 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)交付申請書(兼)精算払請求書(様式1(第6条関係))【原本】
様式1 交付申請書(兼)精算払請求書 [Wordファイル/38KB]
イ 振込先口座用紙(別紙1)【原本】
※ 振込先の口座は開設者ご本人の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座、未所持の場合は代表者の口座に限ります。
(記入例)別紙1 振込先口座用紙 [Wordファイル/42KB]
ウ 誓約書(別紙2)【原本】
申請者が視覚障害等の理由で記名できない場合は、代理の方が申請者に代わって記名してください。
エ 本人確認書の写し
A 個人事業主:次の書類のうちいずれか1点
運転免許証(表・裏)、パスポート(顔写真のページと所持人欄(現住所記載)のページ)、保険証(表・裏)
B 法人:発行日から6ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
オ 振込口座の通帳等の写し【写し】
金融機関、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かるもの。振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義(カナ)がはっきりと確と確認できる通帳ページ(通帳1ページ目見開き)
ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面画像を提出してください。
カ 令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)実績報告書(様式3(第9条関係))【原本】
キ 実績報告書に係る領収書等貼付用紙(別紙3)【原本】
別紙3 実績報告書に係る領収書等貼付用紙 [Wordファイル/18KB]
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、感染拡大防止対策に要した資機材及び施術業で必要となった経費の領収書等(請求書、納品書、明細書、レシートなど)を貼付してください。
クレジットカード払いの場合は、明細書や最終引き落とし年月日がわかる通帳の写しなどを添付して、購入された資機材を記載してください。
(2)申請書類等の提出先及び問い合わせ先
申請書等の提出書類は、下記の申請受付先に郵送してください。また、申請等に関する問い合わせ先も同じ関係団体等になっていますので、そちらにお問い合わせください。
会員・非会員 |
申請受付・問い合わせ先 |
所在地等 |
(公社)福岡県柔道整復師会会員の施術所等 |
(公社)福岡県柔道整復師会 TEL:092-522-8666 FAX:092-522-8683 受付時間 9時から17時(土、日、祝日除く) |
〒810-0005 福岡市中央区清川2-11-8 |
(公社)福岡県柔道整復師会非会員の施術所等 |
福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業(施術所)事務局 TEL:092-645 -0144 FAX:092-645 -0147 受付時間 9時15分から17時(土、日、祝日除く) |
〒812-0053 福岡市東区箱崎2-52-1 福岡リーセントホテル3階Cルーム |
(公社)福岡県鍼灸マッサージ師会会員・非会員の施術所等 |
(公社)福岡県鍼灸マッサージ師会TEL:092-461-2745 FAX:092-461-2746 受付時間 9時から17時(土、日、祝日除く) |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-5-12 |
(3)申請書等の受付期間
令和3年4月1日から令和3年6月30日まで(当日消印有効)
(4)交付決定及び額の確定通知
県は、申請書類を受理した後、申請内容を審査し適正と認められる場合は、交付決定及び額の確定について、(様式2)を通知します。
3 その他
(1)補助に関するQ&Aについて
補助に関するQ&Aを、県のホームページに掲載していますのでご活用してください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)Q&A [PDFファイル/241KB]
(2)申請に係る提出書類について
提出された申請書等の提出書類は、補助に係る書類として県で保管します。
(3)消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の提出について
「福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)交付要綱」第5条(8)において、補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合、速やかに県知事に報告し、当該仕入控除税額を返還していただく必要があります。
つきましては、補助金の仕入控除税額に係る下記の提出書類を、提出していただきますようお願いします。
※本手続きは、令和2年度の消費税及び地方消費税を所轄税務署に申告した後に行うものです。
ア 提出書類
※返還金が0円の場合も書類の提出は必要です。
A 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)
04_様式4 仕入控除税額報告書 [Wordファイル/15KB]
B 別紙概要
・各様式及び添付書類
消費税確定申告の方法によりaからbのいずれかをご提出ください。
※a,bのどうちらの様式を選択するにあたっては、確定申告書のチェックポイント [Excelファイル/1.12MB]を参照してください。
a 個別対応方式の場合
・令和2年度の当該補助金を申告された際の確定申告書(写し)(第27-(1)号様式)
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)(第28-(1)号様式)
b 一括比例配分方式の場合
・令和2年度の当該補助金を申告された際の確定申告書(写し)(第27-(1)号様式)
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)(第28-(1)号様式)
c 全額控除等の場合
・令和2年度の当該補助金を申告された際の確定申告書(写し)(第27-(1)号様式)
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)(第28-(1)号様式)
d 簡易課税方式、消費税の申告義務がない等仕入控除額がない場合
・簡易課税方式の場合は、令和2年度の当該補助金を申告された際の簡易課税方式の確定申告書(写し)(第27-(2)号様式)
・特定収入割合が5%を超える場合は、特定収入割合の計算表
※消費税の確定申告義務のない場合は、添付書類は不要
イ 提出期限
令和4年6月30日
ウ 提出先
〒812-8577 福岡市博多区j東公園7番7号
福岡県医療指導課医療指導係 宛て