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福岡県青少年健全育成条例が改正されました  「青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」

更新日:2018年11月2日更新 印刷

1 改正の理由

 スマートフォン等のインターネットに接続できる機器の急速な普及に伴い、インターネットを通じて青少年が言葉巧みにだまされたり、脅かされたりして、自分の下着姿や裸を撮影させられた上、メール等で送信させられる、いわゆる「自画撮り被害」が増加しています。

 このため、青少年健全育成条例を一部改正し、新たに「裸の画像等を青少年に要求する行為」を禁止する罰則付きの規定を設けました。

2 改正内容

 青少年に対して、次に掲げる方法により、当該青少年に係る児童ポルノやその電磁的記録その他の記録の提供を行うよう求めることを禁止しています。(第31条の2関係)

  • 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
  • 威迫する方法により求める
  • 欺く方法により求める
  • 困惑させる方法により求める
  • 対償を供与し、又はその供与の約束をする方法により求める

【罰則】……30万円以下の罰金又は科料

3 公布日

平成30年10月5日(金曜日)

4 施行日

平成31年2月1日(金曜日)

5 条例(全文)・新旧対照表・チラシ

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