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福岡県青少年健全育成条例及び同施行規則が改正されました

更新日:2018年5月1日更新 印刷

1.改正の理由

 近年、スマートフォン等によるアプリや公衆無線LAN経由のインターネット接続が急速に普及したことに伴い、青少年がインターネット上の有害な情報に触れることで、事件やトラブルに巻き込まれる危険性が増加しています。

 このため、青少年がインターネットを利用して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくし、青少年を危険から守るため、必要な事項について、福岡県青少年健全育成条例及び同施行規則を改正しました。

2.改正内容

 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第75号)の施行を踏まえ、所要の改正を行いました。

(1)保護者の皆様へ

・「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」により、青少年が使用するスマートフォンを購入する場合(契約変更を含む。)は、販売窓口で携帯電話事業者・販売代理店がスマートフォンにフィルタリングソフトウェアを設定(「フィルタリング有効化措置」)するようになりました。

 ※これまでは携帯電話事業者に対し、携帯電話回線の中で有害情報の閲覧を制限するサービス(「フィルタリングサービス」)を提供する義務のみが課せられていました。

・「福岡県青少年健全育成条例」により、お子様の携帯電話端末(スマートフォン等)を購入する時(契約変更等を含む。)にフィルタリングサービスを利用しない又はフィルタリング有効化措置を講じることを希望しない場合は、保護者等の契約者が携帯電話事業者・販売代理店に正当な理由を記載した書面を提出しなければなりません。

 

<フィルタリングとは>

 インターネット上に数多くあるホームページ(サイト)の中から、暴力、アダルト、出会い系など、青少年に有害な情報の閲覧を制御する機能。

<正当な理由とは>

・青少年が就労しており、フィルタリングにより業務に著しい支障が生じる。

・青少年が心身の障がいや疾病のため、フィルタリングにより日常生活に著しい支障が生じる。

・保護者が青少年の携帯電話の利用状況を適切に把握し、有害情報を閲覧できないようにする。

(2)携帯電話事業者・販売代理店の皆様へ

・携帯電話インターネット契約を締結する場合は、青少年が携帯電話端末を使用するかどうかの確認をしなければなりません。

・青少年が携帯電話端末を使用する場合は、青少年又は保護者に対し、インターネット利用に伴う危険性やフィルタリングサービス及びフィルタリング有効化措置の内容、必要性等の説明(書面の交付を含む。)をしなければなりません。

・保護者がフィルタリングサービスを利用しない又はフィルタリング有効化措置を講じることを希望しない旨を申し出た場合は、正当な理由を記載した書面の提出を求めなければなりません。

・保護者から提出されたフィルタリングサービスを利用しない又はフィルタリング有効化措置を講じることを希望しない場合の正当な理由を記載した書面を保存しなければなりません。

 ※正当な理由を記載した書面については、電磁的記録での保存も認められています。

3.公布日及び施行日

平成30年3月30日(金曜日)

4.条例及び施行規則(全文)・新旧対照表・チラシ

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