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平成29年7月九州北部豪雨災害に対して被災者生活再建支援法を適用しました
更新日:2021年1月20日更新
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県内全域に被災者生活再建支援法を適用しました。
平成29年7月5日からの大雨による災害により、福岡県内において住宅に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に規定する自然災害の基準を超えたことから、被災者生活再建支援法の適用を決定しました。
1 法適用日
平成29年7月5日
2 適用区域
県内全域
(100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県)
(注)被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に該当
3 支援の内容<支援金の支給>
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯に対し、(1)被害程度に応じた基礎支援金及び(2)再建方法に応じた加算支援金が支給される。(ただし、単身世帯は3/4)
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じた支給)
- 全壊又は解体 100万円
- 長期避難 100万円
- 大規模半壊 50万円
(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて(1)に加算)
- 建設、購入 200万円
- 補修 100万円
- 賃借 50万円
4 申請の受付
申請の受付は市町村で行います。
※ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されていた方の住宅が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となります。申請に当たっては、お住まいの市町村にお尋ねください。