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不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
更新日:2022年2月28日更新
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概要
「不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正を行っていますので、その旨を公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の不正行為等に対する監督処分の一部改正では、国土交通省が意見公募手続をとった上で、改正を行った処分基準と実質的に同一の改正を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当する。
以上の理由から、今改正では同条例第37条第1項に定める意見公募手続を実施しないこととした。
2 施行日
令和4年4月1日