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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について
1 事業内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の介護サービスの継続提供が困難になった介護サービス事業所等が、サービス継続のために通常の提供時には想定されない経費等を要した場合、その経費の一部を補助する(具体的な内容は下記のとおり)。
2 補助について
(1)補助内容
【事業所の定義】
(1)通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
(2)短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
(3)介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
(4)訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
【補助対象、補助額及び対象経費】
県内に所在する以下の事業所・施設等(※北九州市、福岡市、久留米市に所在するものを除く)が以下の事業を実施した場合
※1 詳細は2(3)交付要綱・実施要綱を御確認ください。
※2 上記3市については、それぞれの市にお問い合わせください。
事業概要については、こちらのチラシを参考ください。チラシ [PDFファイル/226KB]
【注意事項】
国及び福岡県の予算の範囲内で実施されるため、補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もありますので予め御了承ください。
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
(補助の対象となる事業所や施設の要件 (最重要項目) )
※ この要件に該当していなければ、補助対象となりません。
A 福岡県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
B 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等
(職員に複数の濃厚接触者が発生したため、職員が不足した場合を含む)
C 濃厚接触者(利用者に限る)に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、施設等
D A~C以外の通所系サービス事業所(「小規模多機能型居宅介護事業所」及び「看護小規模多機能型居宅介護事業所」(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
上記A~Dが、令和2年1月15日以降に、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した際に要した通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し(追加)経費(※3)(福祉用具貸与事業所を除く)。
※3(具体例)
○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
(ア) 事業所・施設等の消毒・清掃費用
(イ) マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(ウ) 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
(エ) 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
(オ) 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
〇通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
(カ) 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等
(キ) ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)
〇通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
(ク) サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
(ケ) 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
〇通所系サービス事業所による訪問サービス実施に係る費用
(コ) 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
(サ) 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
(シ) 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
(ス) 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
(セ) マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
・上記(1)のA又はBの介護サービス事業所・介護施設等が令和2年1月15 日以降に、感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要とした経費(※4)
※4(具体例) 介護報酬で評価されるものは対象になりません。
〇利用者受入れに係る連絡調整費用、職員確保費用
(ア) 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
(イ) 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
〇職員の応援派遣に係る費用
(ウ) 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
【補助基準単価】
補助基準単価は事業所・施設等の種別で異なります。詳しくは下記一覧表で確認してください。
事業所・施設等の種別の基準単価一覧表 [PDFファイル/72KB]
(2)申請等方法
補助金交付要綱を確認の上、申請を行ってください。
【交付申請】
〇第1回目申請 <受付終了>
令和2年1月15日から6月30日までに実施した経費が対象です。8月7日(金曜日)までに交付申請を行ってください。【必着】
補助を希望される事業者の方は、7月31日(金曜日)までに介護保険課にメールでご連絡ください。
〇第2回目申請 <受付終了>
令和2年1月15日から9月30日までに実施した経費が対象です。11月12日(木曜日)までに交付申請を行ってください。【必着】
補助を希望される事業者の方は、11月5日(木曜日)までに介護保険課にメールでご連絡ください。
○第3回目申請 <受付終了>
令和2年1月15日から12月31日までに実施した経費が対象です。
令和3年1月15日(金曜日)までに交付申請を行ってください。【必着】
ただし、補助を希望される場合は、事前に下記の内容を、令和3年1月6日(水曜日)までに介護保険課へメールで連絡してください。 (この補助金の交付対象となるかどうかを確認させていただきます。)
(連絡先:keizokushien@pref.fukuoka.lg.jp)
◎メールでの連絡内容:
「事業所名」、「事業所・施設等の種別(一覧表の分類による)」
「定員 (短期入所系、入所施設・居住系のみ)」
「申請額 (報告が可能な場合)」
「感染者、濃厚接触者と対応した時期 ( A B C の場合)」
「連絡先 ( 電話番号 及び 担当者名 )」
〇4回目の申請について <新規・受付中>
(1) 令和2年1月15日から令和3年2月28日までに実施した経費が対象です。
令和3年3月4日(木曜日)までに交付申請を行ってください。【必着】
ただし、補助を希望される場合は、事前に下記の内容を、令和3年1月18日(月曜日)から3月1日(月曜日)までに介護保険課へメールで連絡してください。 (この補助金の交付対象となるかどうかを確認させていただきます。)
※年度末になりますので、補助を希望し、検討されている場合は、早期の御連絡・御相談、交付申請書の提出をお願いします。
(連絡先:keizokushien@pref.fukuoka.lg.jp)
◎メールでの連絡内容:
「事業所名」、「事業所・施設等の種別(一覧表の分類による)」
「定員 (短期入所系、入所施設・居住系のみ)」
「申請額 (報告が可能な場合)」
「感染者、濃厚接触者と対応した時期 ( A B C の場合)」
「連絡先 ( 電話番号 及び 担当者名 )」
〇申請以降の流れは、以下のとおりです。
交付申請書提出 ⇒ 交付決定 ⇒ 概算払請求書の提出 ⇒ 補助金の概算による支払い(概算払)
⇒ 実績報告書提出 ⇒ 額の確定通知⇒精算
交付申請書に基づき、福岡県にて交付決定を行います。交付決定後に、「概算払請求書」による請求を受け、概算払いにて補助金を交付(支払い)いたします。
※概算払にて補助金を交付(支払い)するため補助金額の確定時において補助金交付時の金額が超過している場合は、超過した額を返還していただきます。
【留意点】
交付申請時には、事業に要する経費の根拠資料の提出は求めませんが、根拠資料を適切に管理してください。
福岡県が必要と認めた場合に提出を求める予定です。
根拠資料がない、金額を確認することができない場合は、補助金の返還となります。
【提出書類】
◎初めて申請される場合
〇補助金交付申請書(様式第1号)交付申請書 [Wordファイル/33KB]
〇総括表(別表1)、事業所・施設別申請額一覧(別表2)、事業所・施設別個表(別表3)交付申請 様式(別表) [Excelファイル/649KB]
〇誓約書(様式第1号の2)誓約書 [Excelファイル/25KB]
〇添付書類
・ 債権者登録申請書(登録済の場合は債権者番号が確認できる書類)債権者登録申出書 [Wordファイル/27KB]
※ 新規で債権者登録をされる場合は、金融機関の通帳から、次の内容が分かるページのコピーを添付してください。
(1)金融機関名 (2)支店名 (3)預金種別 (4)口座番号 (5)口座名義人(カタカナで記載されている部分)
◎この補助金の交付決定通知を受け取った後、変更の交付申請をされる場合
〇補助金変更交付申請書(様式第2号) [Wordファイル/33KB]
〇総括表(変更交付)(別表1)、事業所・施設別申請額一覧(別表2)、事業所・施設別個表(別表3)変更交付申請 様式(別表) [Excelファイル/647KB]
【提出方法】
・電子メールにて、上記各提出書類を電子データにて提出してください。
(Excelファイル、Wordファイルのまま提出してください。)
【提出先】
(電子データの場合)
こちらのメールアドレスに送付をお願いします。
keizokushien@pref.fukuoka.lg.jp
(郵送の場合)
実績報告で、添付資料を郵送される場合は、以下にお願いいたします。
郵便番号812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡保健医療介護部介護保課 監査指導第二係 あて
(3)交付要綱、実施要綱
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱
交付要綱 「様式」 [その他のファイル/936KB] ※ダウンロードして御使用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱
3 問合せ先
福岡保健医療介護部介護保課 監査指導第二係
電話:092-643-3319
ファックス:092-643-3309
メールアドレス:keizokushien@pref.fukuoka.lg.jp