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労働相談 (働き方改革関連法の概要(1) 時間外上限規制と36協定)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

質問

 働き方改革関連法が成立し、時間外労働の上限規制が導入されましたが、どのように変わったのですか?

 

 

 労働基準法で定められている労働時間は、原則として、1週間で40時間(特例措置対象事業場では44時間)、1日8時間までであり、これを法定労働時間といいます。

 なお、使用者が労働者に法定労働時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合は、労働契約で時間外・休日労働を命じることがある旨を明らかにした上で、労働組合等と労働基準法36条に基づく時間外・休日労働協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 以前はこの36協定で設定することのできる時間外・休日労働の上限として、月45時間、年360時間などが示されていましたが、「時間外労働の限度に関する基準」により、1年の半分を超えない期間内であれば、前述(月45時間、年360時間等)の原則を超える労働時間を設定することができるとなっていました。このため、実質的に上限なく時間外および休日の労働時間を設定することができてしまい、問題視されていました。

 

 そこで今回の改正では、36協定の扱いが見直され、罰則付きの上限が設けられました。通常予見することのできない業務量の増加等の臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合であっても、以下の限度時間を超えることができなくなります。

   (1)1年間の時間外は、720時間以内

(2)複数月平均の時間外・休日労働は、1か月あたり80時間以内

(3)1か月の時間外・休日労働は、100時間未満

 ※月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

 

 時間外労働の上限規制は、2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)施行されています。

 ※建設事業、自動車運転の業務、医師は上限規制の適用が5年間猶予されています。また、新技術・新商品等の開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

 

 今回の改正では、特別な事情がある場合にも、時間外労働時間の上限が設定されることになるほか、違反した場合は、罰則規定の対象となるため、実効性が担保されることとなります。

 また、国が策定した指針において、使用者は36協定の締結に当たって、時間外・休日労働を最小限にとどめることや安全配慮義務を負うことに留意することについても示されています。

【関係条文】

労働基準法第32条(労働時間)、第36条(時間外及び休日の労働)、第119条(罰則)

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)

時間外労働の限度に関する基準

労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針

 

 【平成31年4月当初掲載】

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