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労働相談 (性的少数者に対する職場での配慮)

更新日:2019年4月1日更新 印刷

質問

 社員から、「自分はLGBTである」との相談を受けました。社員の就業環境を改善するために、会社として、どのような対応が望ましいのでしょうか。

 LGBTとはレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシャル(両性愛者)、トランスジェンダー(体の性と心の性が一致しない者)の、4つの性的マイノリティの頭文字を並べたものです。

 LGBT層に該当する方は7.6%(「LGBT調査2015結果」電通ダイバーシティ・ラボ)と示されており、職場で身近にいらっしゃることが考えられます。

 その一方、職場において十分な配慮や正しい理解がない場合、職場内での人間関係において自己開示が難しく、また、同僚の発言により心身に傷つく被害を受け続けることにより、LGBTの就業環境が悪化する弊害が生じる恐れがあります。企業においては、社員の誰もが自分の個性を生かして働きやすい就業環境を作っていくことが求められます。

 

  平成29年1月から「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号 最終改正:平成28年8月2日厚生労働省告示第314号)が改正され、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものとし、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも指針の対象になりました。

 職場での性的少数者への性的な言動により労働条件について不利益を受けること、または、就業環境が害されることはセクシュアルハラスメントに当たります。

 

 会社での対応については、この指針を基に、様々な取組み事例を参考として、できることから取り組まれたらいかがでしょうか。

 例えば、まずは「LGBTのことを正しく知ること」とする、経営者・管理者向け等の研修に始まり、性的指向・性自認に基づくハラスメントなどの禁止を社内規定に明記することや、福利厚生の適用範囲拡大等の人事制度改定、相談窓口の設置、多目的トイレの設置等職場環境整備、LGBTに配慮した商品・サービスの開発と取組みを段階的に進めていくことで、LGBTだけではなく、誰もが働きやすい就業環境が構築されていくと考えられます。

 

 企業における取組み事例(「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」一般社団法人日本経済団体連合会が平成29年5月公表)をご紹介します。

ア 人事制度を改定して同性パートナー登録制度を発表。配偶者と同等の福利厚生を同性パートナーが受けられるように変更(日本アイ・ビー・エム)

イ LGBTに関する研修を受講した社員にステッカーを配布する(日本航空)

ウ 職場の悩みを相談できる「人事ホットライン」の周知ポスターにLGBTに関する悩みも受付ける旨を明記(ジュピターテレコム)

エ 性別に関係なく入れるトイレをオフィス全階に設置し、LGBT対応表記を設置(資生堂)

 

 さらに、採用選考の場面においては、幅広い人材を組織に迎え入れる「ダイバーシティ」(多様性)推進の一環というだけでなく、人権尊重の観点からの取組みが重要になります。

 労働者の採用選考を行うに当たっては、何よりも「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重することが重要であり、本人の適性と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を行うことが必要です。

 厚生労働省と県では、雇用主の皆様には就職の機会均等の確保を図る当事者として、LGBTなどの立場や人権問題全般に対する正しい理解と認識を深めていただき、公正な採用選考の実施に向けたさらなる取組みを求めています。

 採用活動におけるLGBTへの配慮としては、エントリーシート(履歴書)において性別確認を行わないことや、面接担当者向けの研修を採用活動前に実施し、研修においてLGBTの差別を禁止する内容を盛り込み、採用選考において応募者本人の能力や適性で評価することを指導することが挙げられます。

 

 企業には、LGBTについての正しい理解と知識を認識し、社員ひとりひとりの立場に寄り添う就業環境の改善に向けた積極的な対応が望まれます。

【参考】

1 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針

  (平成18年厚生労働省告示第615号)最終改正:平成28年8月2日厚生労働省告示第314号

2 「公正な採用選考について」(平成30年度版) 厚生労働省

3 「LGBT調査2015」(平成27年4月23日) 電通ダイバーシティ・ラボ

4 ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて(平成29年5月16日)

  一般社団法人 日本経済団体連合会

5 「LGBT」の基礎知識と職場における対応 ビジネスガイド(平成28年3月号)

【平成29年12月当初掲載 (平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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