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労働相談 (退職の仕方 辞めさせてもらえない)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

質問

 今の職場の給料や休暇制度に不満があり、人間関係もうまくいっていないため転職を考えているのですが、直属の上司に「退職したい」と相談しても取り合ってもらえません。どうしたらよいでしょうか。

 労働者は、自らの自由な意思に基づき労働契約を解除(退職)することができます。ただし、権利の濫用は許されず、「無期労働契約」(雇用期間の定めなし)の場合と「有期労働契約」(雇用期間の定めあり)の場合で退職の手続きが異なります。社会で働く者として、ルールを守り相手に迷惑をかけないことも大事です。

 なお、使用者に無断で突然辞めると、退職金が支払われなかったり、使用者が多大な損害を被った場合は損害賠償を請求されることもありますので注意しましょう。

 

【無期労働契約の場合(民法第627条)】

 月給制の方が月末に退職したいときは、その月の前半に申し出る必要があります。月の後半に申し出ると、退職できるのは翌月末となるので注意が必要です。また、年俸制の方など賃金計算期間が6月以上の方は、その計算期間の3月前までに退職を申し出る必要があります。

 それ以外の方は、2週間前までに退職の申し出をすれば、いつでも辞めることができます。就業規則に規定がない、または2週間を超える期間が規定されている場合も同様です。

 いずれも退職理由は不問ですが、就業規則に退職手続の規定があれば、その規定に従い退職を申し出ることが望ましいでしょう。

 

【有期労働契約の場合(民法第628条)】

 やむを得ない理由があるときを除き、契約期間が満了するまでの間は辞めることはできません。ただし、使用者の合意があれば辞職は可能です。

 

【有期労働契約、無期労働契約共通(労働基準法第15条第2項)】

 使用者から明示された労働条件と事実が違う場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。ただし、雇入れ後に適法な就業規則改正により労働条件が変更された場合は、これを理由に即時解除することはできません。

 

【その他の注意点】

 実態としては、上司に退職する意思を伝えただけでは、辞めさせてもらえない場合もあるようです。そのような場合は、退職する意思を明確に示すため、「退職願」ではなく「退職届」を提出しましょう。上司が退職届を受け取らない場合は、人事部や社長に提出し、それでも退職届を受け取ってくれない場合は、退職届の到達を証明するため「内容証明」を送付する等の方法もあります。「退職届」は、使用者が受け取るか受け取らないかは要件ではありませんが、内相証明を送付すれば、退職の意思が使用者に到達した記録を確実に残すことができます。

 また、賃金未払いやパワハラなどにより退職せざるを得ない場合には、退職届を提出する際、理由を退職届に明記することで、自己都合による退職ではないことを使用者に主張しておくことが大事です。

【根拠法令】

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

労働基準法第15条(労働条件の明示)

【参考】

高野メリヤス事件(東京地裁判決 昭和51年10月29日)

【平成29年4月当初掲載 (平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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