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特別労働相談
更新日:2021年6月22日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口を開設しています
令和2年2月28日金曜日から「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を、県内4地域に設置している労働者支援事務所内に開設しています。新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の労働に関するご相談がありましたら、下記の窓口までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口はこちらをご覧ください。
「パートタイム・有期雇用労働法」特別相談窓口にご相談ください
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内において正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。福岡労働局では、特別労働相談窓口を設置しております。
「パートタイム・有期雇用労働法」特別相談窓口はこちらをご覧ください。