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労働相談 (正規雇用と非正規雇用)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

質問

 私は現在求職活動中です。正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、いろいろな名称がありますが、これらの働き方は、どのような違いがあるのでしょうか?

 多くの事業所において、正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など様々な呼称や契約内容の労働者がいますが、各事業所でその具体的な働き方は異なります。

 そこで、まずは、求人内容をきちんと把握することが大切です。分からないことがあれば、会社やハローワークの担当者に、仕事の内容、契約期間、賃金、勤務時間、休日といった「労働条件」を確認しましょう。

 各々の名称について、「一般的にこのような区分をしている会社が多い」という点から特徴をまとめると、次のとおりと見込まれます。

 

  1 正規雇用(正社員・正規従業員等)

  期間の定めのない労働契約のもとで、企業の中心的な業務に携わる労働者です。

  定年までの長期的な雇用関係が前提となること、企業内での系統的な教育訓練を受けることや、労働条件では、定期昇給が実施される、賞与や退職金が支払われるなどが特徴です。

 

  2 非正規雇用

  (1) パートタイム労働者(パート)

    1日または1週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者の意で、法律では「短時間労働者」といいます。求人では「パート」「パートタイム」と呼ばれることが多いようです。

    契約期間については、有期労働契約であるか期間の定めのない労働契約であるかは、事業所によってさまざまですが、賃金は時給制とする場合が多く見受けられます。

   なお、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム労働法」)により、事業主には、パートタイム労働者に対する労働条件の明示義務や均等・均衡待遇の確保等、様々な措置が義務づけられています。

 (詳細は、「パートタイマーの均衡処遇」「パートタイム労働法改正」参照)

  (2) アルバイト

    パートタイム労働者と同様の意で、求人をみると、学生やフリーターを雇う場合は「アルバイト」、主婦・主夫を雇う場合は「パート」と呼んでいることもあるようです。

   なお、1日または1週間の所定労働時間が正社員より短い労働者の場合は、パートタイム労働法の適用があります。

   (3) 契約社員

   期間の定めがある労働契約(有期労働契約)を結び、雇用される期間を決めて働く労働者を指す場合が多いようです。原則、期間満了で雇用契約は終了しますが、更新される場合もあります。

   また、正規雇用と同じようにフルタイム勤務である場合が多く、賃金は月給制である一方、賞与や退職金は支給されない等、処遇の差が多く見られます。

  (4) 派遣社員

     労働者が派遣会社(派遣元)と労働契約を結び、派遣元と労働者派遣契約を結んだ会社(派遣先)に派遣され、派遣先の指揮命令を受けて働くものです。

     なお、労働者派遣法では、派遣労働者の保護や雇用の安定を図るため、主に以下の規定が設けられています。

  (詳細は、 「労働者派遣法改正」参照)

・雇い入れ前の待遇に関する事項の説明

・労働条件、就業条件、派遣料金の明示

・均衡を考慮した待遇の確保のための措置

・キャリアアップ措置

・雇用安定措置 など

  (5)その他の名称

     上記のほか、非正規雇用において見受けられる名称としては、「期間社員」「定勤社員」「嘱託」等があり、事業所によって様々な名称が用いられています。

  (6)有期労働契約の更新について

    平成24年の労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利が明文化されました。

    なお、通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。

  (詳細は、「有期労働契約の更新」「有期労働契約の不更新条項」参照)

【参考】

・「労働法」第十版 菅野和夫 著

・「働く人のハンドブック」(福岡県)

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所    :TEL 092-735-6149

北九州労働者支援事務所 :TEL 093-967-3945

筑後労働者支援事務所    :TEL 0942-30-1034

筑豊労働者支援事務所    :TEL 0948-22-1149

 

※ 相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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