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労働相談 (労働者派遣法改正)
問
当社は、労働者の派遣を受けてソフトウェア開発の業務を行っています。平成27年9月の労働者派遣法の改正によって、派遣を受ける事業所として、何を注意しておかなければならないでしょうか?
答
ソフトウェア開発業務等の一部の業務は、これまで派遣期間の制限はありませんでしたが、法改正により全ての業務で派遣の受入期間が原則3年間が限度となりました。派遣先が、3年を超えて受け入れる場合は、労働組合等の意見を聴く必要があります。ただし、同一の労働者を同じ部署等で3年以上受け入れることはできません。(注1)
また、派遣先は、派遣労働者と派遣先の労働者の待遇の均衡を図るなど、派遣労働者に対する配慮義務等が必要となっています(例:教育訓練の実施、福利厚生施設の利用機会の提供等)。(注2)
さらに、派遣労働者の派遣終了後に同じ業務で労働者を雇う場合、その派遣労働者を雇い入れるように努めること、派遣先が労働者を募集する場合、派遣労働者に募集情報を周知するといった派遣労働者のキャリアアップ支援に努めなければなりません。(注3)
なお、一定の違法派遣(注4)を受け入れた場合は、善意無過失でない限り、派遣先は派遣元と同一の労働条件で、その派遣労働者の労働契約に申込みをしたものとみなされます。
【参考】
注1 期間制限のルールの変更
今回の法改正前は、いわゆる26業務は継続して派遣を受けられる期間の制限はなく、それ以外の業務は上限が原則1年(最長3年)となっていましたが、平成27年9月30日以降に締結または更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、1か月前までに派遣先の過半数労働組合や事業所の労働者の過半数を代表する者からの意見を聴く必要があり、異議が示されたときは、対応方針等を説明する義務があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
(2)派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(注1)において 受け入れることができる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者などは、期間制限はありません。
(注1)いわゆる「課」などを想定しています。
注2派遣労働者に対する配慮義務
派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の点で配慮義務(注2)が課され、具体的な対応が必要となります。
・派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと
・派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること
・派遣労働者に派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること
(注2)配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるものであり、努力義務よりも強い責務が課されるものです。
注3 派遣先の努力義務等
・派遣先は、派遣元から求めがあったときは、派遣元によるキャリアアップ支援に資するよう、派遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合などの情報を提供する努力義務があります。
・派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。
・派遣先の事業所で正社員をはじめとする労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。
注4 労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
下記のような違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除く)
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
【根拠法令】
労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【平成27年10月当初掲載 (平成31年4月更新)】
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